• 締切済み

未成年の深夜業について

飲食店で雇われ店長をしています。 一昨日、高校生の退勤時間が22時04分になっていたと本部から連絡がきたんです。 会社としては未成年は21時半までしか働いてはならないことが決まってるんですが、先月、21時半過ぎまで残っていたことを知り(忘れ物を取りに夜、店に行って)再三注意してたんですが、今回は会社の規則違反ではなく法令違反をしました。 知らなかったとはいえ、責任者という立場上、捕まるとかあるんでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 先月、21時半過ぎまで残っていたことを知り(忘れ物を取りに夜、店に行って)再三注意してたんですが、 注意した日時、場所、内容は記録しておくと良かったです。 一人で残ってるって事はないでしょうから、現場の監督に帰宅させるように命令し、記録ておくと良かったです。 そういう実績を積むことで、改善しないなら書面注意→始末書の提出→減給、懲戒による謹慎(休業)、懲戒解雇なんて対応の選択肢が広がります。 -- > 責任者という立場上、捕まるとかあるんでしょうか? 今後、改善しなければ、そういう可能性はあります。 本部から労基署に報告が行ったとして、質問の状況なら労基署からの指導、勧告なんかが妥当な対応じゃないかと思います。

janvierm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 記録はしてあります。 あと残った理由が夜のボス的存在のパートさんに『忙しいから残れ』と言われたからという事だったので、そのパートさん、他のパートさん、その日にいなかったパートさんにも後日徹底させ、掲示板にも張り紙をしたにも関わらず今回のことが起きました。 もちろん、張り紙は貼ったままです。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.2

ちなみに、高校生でも18歳以上でしたら問題ありません。 今回の場合、22時04分の一回だけですよね。 一回程度では書類送検にもならないかもしれません。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.1

労働基準法により、年少者(18歳未満)を午後10時以降から午前5時までの間働かせてはいけないことになっています。 もし見つかった場合、知らなかったとは言っても、違反行為ですので書類送検されると思います。

関連するQ&A