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深夜勤務 賃金

雇用主が株式会社であれ個人商店オーナーであれ、従業員であれば22時を超える場合は、割増賃金を支給することは法令で規定されていますか。 法令名と条文番号などを教えてください たとえば、個人商店であれば、支払わずに済まそうと思えば、可能でしょうか(法令違反には当たらない)

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

労働基準法37条4項 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

rodste
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • area_99
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回答No.3

労働基準法 第37条   使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においてはその定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 4 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

rodste
質問者

お礼

ありがとうございます

  • esidishi
  • ベストアンサー率36% (191/519)
回答No.2

深夜からの勤務開始ならその時給が割り増し後の価格では?

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