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これって労働基準法違反ですか???
飲食店の店長をやっていて、週6日、朝10時~15時まで昼営業、夕方17時~23時まで夜営業でやってます。給料は約月19万~20万で保険などの保障は一切ありません。これは違反ではないんですか?教えて下さい!
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>店長職に与えられている権限ってどういうことですか ・バイトを雇う時に誰にするか決めることが出来る ・お店の従業員の出勤シフトを決める決定権がある ・店長は休んでも給料が減らない とかだよ。
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- zorro
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回答No.2
管理監督者に当たれば、労働基準法の適用除外となります。違反ではありません。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html http://takasr.com/32roudouzikan1.html
質問者
補足
補足なんですけど、店長手当?みたいなものは貰ってません。本当にただ店長っていう名前だけです。
- doctorelevens
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回答No.1
店長職に与えられている権限を補足してください。 場合によっては違法ではないので。 (労働時間等に関する規定の適用除外)第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
質問者
補足
店長職に与えられている権限ってどういうことですか???無知ですいませんm(__)m
お礼
そうですか。。。よく分かりました(^O^)/どうもありがとうございました!!!