• 締切済み

明文化されてない罰金の有効性

私はとある複合型商業施設にある飲食店(テナント)で働いている者です。私たちは出勤・退勤時に同施設にある従業員通用口から出入りしなければならない規則があります。私たちは事前に研修でそのような規則を伝えられす。しかし、私はたまたま通用口ではなくお客様の入口から出勤してしまって、 同施設の運営会社の方から罰金1万円を請求されました。事前通知や規則に則ってないこの罰金は果たして有効性があるのでしょうか?また、事前通知も規則も無しに罰金を請求されるのは合法的なのでしょうか? もし、違法な罰金請求なら公的機関への告発も辞さない考えです。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

通知があったとしても、それ自体が無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ただ「罰金取っちゃダメ」って法律自体は無いかも。 仮に罰金取ったとして、どういう法律に違反するか?って言うと、該当するものが無いかもです。 強いて言うなら、解雇なんかを盾に脅されたのなら脅迫や恐喝? 罰金でなくて、減給ってことなら、懲戒規定の制限はありますが。 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 減給って話なら、よっぽど重篤なケースでなければ、繰り返し指導や教育を実施、書面注意、口頭注意、始末書提出などの段階的な処分を行なったとかって上でなければ、簡単には認められないです。 質問のケースだとせいぜい始末書レベルの話です。 逆切れだ、反省してないって話にならないよう、自主的に始末書なんかを提出(コピーは手元に残します)しとくのはアリかも。 -- > もし、違法な罰金請求なら公的機関への告発も辞さない考えです。 直接違反する法律が無いので、行政なんかの介入は難しいと思います。 罰金に応じなかった結果、不利益を被るとかならそちらに対しては対応できる可能性はあります。 ・解雇だって話なら不当解雇 ・嫌がらせがあるのならパワハラ など。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 そういう団体の担当者を間に挟んで、話し合いで解決すべきような案件になると思います。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

  • aki-la
  • ベストアンサー率24% (65/267)
回答No.1

駐車場によくある、「来店者以外が駐車したら1万円」 ですら、いざ、払えとなったら強制力はないと聞きました。 無視しても裁判所から払え、などとくることはないでしょう。 状況を読む限り、払わないと道徳的に問題があるとも 思えないですし。 店へは報告された方が良いと思いますが。