• 締切済み

住民税について教えて下さい

今年の7月にパートで働いていましたが、退職しました。 その後、扶養家族に入ったのですが、少しだけインターネットのアルバイトをはじめようと思っています。 今年の1月から7月までのパートで得た収入は、100万を超えてはいないもののぎりぎりです。 そこに、これから12月までの間に何万円かネットで収入(10万を超えない程度)がでてくるとしたら、その場合、確定申告でネットで収入を得た分も申告しなければならないですか? それと、扶養家族に入っているので、旦那の年末調整の時にネットの収入分の明細も教えなければならないでしょうか? 旦那には内緒にしてあるのです・・ 確定申告が必要な場合はネットでのお仕事はやめようと思いますので・・・ 回答お願いいたします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

> 給与所得控除額は65万円に満たないときは65万ではないのですね? まあそうです。 給与収入が65万に満たない場合は、給与所得はゼロです。 売上げ - 仕入れ、諸経費 = 儲け で、儲けに税金がかかるのが 基本的な考え方です。 事業所得、給与所得とも  収入 - 経費 = 所得(儲け) です。 給与の場合は、経費を 給与所得控除として引きます。 (経費を個々に計算して、申告させるのが煩雑なため、  そういうルールにしたのです。) ネットの場合でも、経費をきちんとつければ、 ひけます。 電気代、インターネット代、パソコンの減価償却分 など 使用時間で按分して 経費にできます。 給与所得 + 事業所得 >38万(33万) 給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得 事業所得 - 経費     = 事業所得 所得がマイナスの場合、0として計算する。

kopuchan1
質問者

お礼

なるほどなるほど、よくわかりました♪ 丁寧に教えていただき、ありがとうございました。^^

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

> これからもしネットで働いたらその分を足して、103万以上に > なったら 大体はそれであってます。(結果として) でも、パートが、65万円以下の場合は、たして103万で なくなります。 パートが60万だと たして、98万 パートが0だと38万 となります。 その理屈は、No3さんの回答ですね。

kopuchan1
質問者

お礼

sapporo30さん、回答ありがとうございました^^ えっと・・確認したいんですが・・所得税の方は、 給与所得控除額は65万円に満たないときは65万ではないのですね? ネットのみだと給与所得控除というのはなくて、38万というのはわかったのですが・・ 住民税は33万(ネットのみだと33万、パートも入れると98万)というのもわかりました。 違ってたらまた教えて下さい。すみません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

まず、タイトルは住民税になっていますが、「所得税」(国税) から考えていきましょう。 所得税が理解できれば、住民税はすぐ分かります。 次に、「103万円」は俗語ですから、「38万円」をキーワードとして覚えましょう。 ------------------------------------ (1) だんなさんが「配偶者控除」を取れるあなたの「所得」は38万円まで。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (2) 「所得」が 38万円を超えれば、基本としてあなた自身に「所得税」がかかる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm (3) 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm (4) パートやバイトは「給与所得」、チャットは「事業所得」。 >今年の1月から7月までのパートで得た収入は、100万を超えてはいないもののぎりぎり… 仮に、95万円としましょうか。95万円でなかったら、ご自分で計算し直してください。 95万円の給与を(3) により、「給与所得」に換算すると、 95 - 65 = 30 万円 ということです。 >これから12月までの間に何万円かネットで収入(10万を超えない程度)がでてくる… 10万円として、そのうち仕入と経費が 1万円あったとしたら、「事業所得」は、 10 - 1 = 9万円 です。 「合計所得」は、 30 + 9 = 39万円 であり、残念ながら僅差で (1)、(2) を満足しないことになります。 >確定申告が必要な場合はネットでのお仕事はやめようと思いますので… 納める税金以上に稼げばよいわけですが、申告手続が面倒というなら、止めておくのも選択肢のうちでしょう。 ------------------------------------ 最後に住民税ですが、所得税の 38万円というキーワードが、住民税では「33万円」です。 所得税より 5万円少ない段階で税金が発生すると言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kopuchan1
質問者

お礼

mukaiyamaさん、とても詳しく教えていただき、ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。^^ 昨年の分の住民税は生命保険の分が控除になってるので、その分をマイナスするとぎりぎりかな・・ってかんじですが、このままやめておこうと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

ネットの収入の内容次第です。 家にある 日用品の不要品をオークションで売る であれば 所得になりません。 アフェイリエイトなどは、所得になります。(事業所得) 収入 - 経費 = 所得 給与所得は、 収入 - 経費=給与所得控除  事業所得は、 収入 - 経費(実際にかかった経費) これらをたして、38万以上あれば、納税しなければなりません。 給与所得控除は、最低額が65万円なので、 パートの場合103万 ということになります。 ネットだけでなら、経費を引いたあと38万で 納税しなくればならないのです。 ということで、アフェイリエイトなどだと 確定申告も必要ですし、旦那さんが年末調整の時に、 記載しなくてはならないので・・・

kopuchan1
質問者

お礼

sapporp30さん、詳しく教えていただきありがとうございました^^ ネット収入はチャットのお仕事なんですが、これもアフェリエイトというのに入るんですか? パートで以前働いていた分とこれからもしネットで働いたらその分を足して、103万以上になったら確定申告と年末調整に申告しなければならないのですね? またまた、質問してしまいすみません。

  • kodakara
  • ベストアンサー率16% (69/415)
回答No.1

はい、その通りです。 たとえわずかでも、報告しなければなりません。 厳密に言うと、ご主人が扶養控除申請届に記入して、会社に提出します。 バレるバレないの問題だけではなく、モラルかと・・・ それに当然、社会保険も扶養されているとして交付されているのですよね。 時として、社会保険庁は従業員の昇給に伴い社員台帳の提示を会社に求められるのですが、奥様の収入が扶養の限度を超えてると3倍返しの対象になります。 止められた方がよろしいかと・・・

kopuchan1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりやめたほうがいいですネ 相談してみてよかったです。 来年だったらできるのかなぁ・・

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