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有給休暇の発生の仕組みについて
こんばんは。 私は、去年の8月末から働いています。 今年の4月の時点で、11日の有給休暇がありました。 先輩から4月ごとの更新になると聞いていますが 来年の1月での、残っている有給休暇は11日のままでしょうか? どうかご回答のほどお願い致します。
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- myusa
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回答No.5
こんばんは。 先輩から聞いた「4月ごとの更新」とは、4月に有給が更新されるという解釈でよろしいですか?? であるならば、来年の1月まで有給を使用しなければ、11日のままですよ。来年の4月以降に、新たに決められた付与日数が加算されていきます。
- xs200
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回答No.4
(時効)第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 労働基準法第115条により有給休暇は2年間繰り越しできます。3月末までは当然11日あります。4月に繰越できる日数は会社により異なりますが労働基準法で定める最低日数(8月末から勤務なら10日間)は繰り越しできます。
質問者
お礼
ありがとうございます!
noname#60420
回答No.3
今年の4月の更新後に11日の有給休暇が残っていたのであれば、 来年の1月までに有給休暇を1日に使わないことを条件に、 来年の1月の時点で、そのまま11日残っているはずです。
質問者
お礼
ありがとうございます!
- mono0413
- ベストアンサー率28% (131/463)
回答No.2
4月ごとの更新とは「毎年の4月が有給発生日」ですよね? でしたら、来年の4月まで11日ですよ。
質問者
お礼
ありがとうございます!
- mashkun
- ベストアンサー率23% (86/364)
回答No.1
それってそれぞれの事業所の就業規則によって定められることですから、ここで質問されてもどなたも答えられないと思いますよ。 現に、私の会社は10月に更新ですし。
質問者
お礼
ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます!