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有給休暇の発生と請求

今年の5月20日ごろからアルバイトを始めました。 そして病気を理由に今月末で退職します。 この場合は有給休暇は発生するのでしょうか? また、退職後に有給休暇分の給料を請求する事は出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.1

有給は 入社した日から6か月間継続勤務していて、その内の8割以上出勤していること この二つの条件が整わないと半年では付与されません。 そのため、貴方のケースでは有給の発生する条件をクリアしていないために有給はありません。 5月20日からはじめた場合は、半年後の11月21日以降ではないと有給は付かない。 また退職後に有給分の給料を請求することはできません。 上記の有給休暇の付与の算出方法は正社員のものです。 パートやアルバイトなどの場合は算出方法が複雑になるので参考URLを確認してください。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html
sora_naegino
質問者

補足

回答頂きありがとうございます。 5月、6月、7月、8月、9月、10月の6ヶ月なので発生すると思ったのですが、違うのでしょうか? 出勤日数は8割以上です。

その他の回答 (3)

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.4

>5月、6月、7月、8月、9月、10月の6ヶ月なので発生すると思ったのですが、違うのでしょうか? 5月20日に仕事を始めたのならば その1ヶ月後は6月20日 2ヶ月後が7月20日 3ヶ月後は8月20日 4ヶ月後は9月20日 5ヶ月後は10月20日 6ヶ月後は11月20日 入社した”月”からの換算ではなく 入社した”日”からの換算になります。 それに、5月はまだ30日たってないから0ヶ月目ですよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

5/20からの勤務であれば、その6か月後は11/19です。よって年休付与日は11/20となります。 10月末であれは6か月に満たないので年休は発生しません。

sora_naegino
質問者

お礼

疑問が解けました、ありがとうございます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

6ヶ月勤務していないので発生しません。 労働基準法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 以下略

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