- 締切済み
自分名義以外の口座に入金されたお金についての税金
自分名義以外の口座に入金されたお金は、その口座の主が申告するしかないのでしょうか? アフィリエイトをしてまして、家族の口座と自分の口座、2つ使っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2
・月次決済をしたとき (日単位、週単位でもよいが) 【売掛金/売上】 ・自分の口座に入金されたとき 【普通預金/売掛金】 ・家族の口座に入金されたとき 【事業主貸/売掛金】 として仕訳をするだけで、どちらも自分の「売上 = 収入」としてカウントされます。 複式簿記による記帳まではやっていないなら、一番上の月次 (日、週) 決済のみを集計していけばよく、どの口座に入ったかは関係しません。 結果として、口座に関わりなく、すべて自分の「売上 = 収入」となります。
noname#46899
回答No.1
所得税には実質所得者課税の原則がありますから、名義に関係なく、実質的な事業主が申告する必要があります。 http://www.dreamer8.net/zei/zei018.html
質問者
お礼
アドバイス有難うございます。 事業主?登録等していないのですが・・・。
お礼
アドバイス有難うございます。 雑所得で申請しようと思うのですが、問題ないでしょうか?