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FX口座名義と税金について
状況 ・嫁が(扶養家族ではありません)自己資金20万でFXを始めました。 ・追証が必要となった際に、ちょうど手元にお金があったので、夫である私が40万ほど追証をしました。 ・口座の名義は嫁の名前となっています。 ・その後、おそらく年末には申告が必要になりそうな額の利益が出ています。(現在のところ) ・ちなみに私もFXをやっていて、多少マイナスが出ております。 質問 ・嫁の名義の口座で出た利益は、全て嫁の利益として申告しなければならないのでしょうか?
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noname#19624
回答No.2
まずは、嫁さんと夫の利益は合算出来ません。 FXの為替差益とスワップポイントは雑所得です。 くりっく365業者の場合は20%源泉税で完了できますが、そうでない一般的な業者の場合は次の通り・・・ 嫁さんの年間利益が・・・ 1円以上20万円以下の場合は住民税申告のみでOK! つまり、住民税のみかかりますので、区役所(市役所)で申告して下さい。 20万1円以上の場合は確定申告の義務があります。 税務署で確定申告して下さい。 利益がマイナスの場合は、他の雑所得と合算できます。 但し、全ての雑所得合計がマイナスの場合は0とみなします。
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noname#19624
回答No.3
>嫁の口座にある利益の2/3は夫である私が運用を委託したものだと >主張することはできませんか? これをいちゃったら切が無いです。 まず、無理だと思いますよ。
質問者
お礼
お答えありがとうございます。 不安だったのは、嫁の給与所得自体の税率まで上がってしまうことだったのですが、 さすがにそれはなさそうですので、素直に申告します。
- masuling21
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回答No.1
そうですね。40万円なら贈与税もかからないし。
補足
嫁の口座にある利益の2/3は夫である私が運用を委託したものだと主張することはできませんか? たぶん無理だと思ってはいるのですが・・・。