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扶養控除について

初めまして、誰かお知恵をかしてください。今現在結婚してパートで働いているんですが、今は103万円で抑えて働いているのですが、仕事の関係上130万円まで働いて欲しいといわれたのですが、税金からの扶養からはずれてしまうといわれたのですが、具体的に何がどのくらいあがるなどの説明がまったくなく主人からはマイナスになるのでは??といわれています。抑えて働く場合と130万円まではたらくのはどちらがお得に賢くはたらけるでしょうか??お忙しいとは思いますが、誰かお知恵をかしてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>税金からの扶養からはずれてしまうといわれたのですが、具体的に何がどのくらいあがるなどの説明がまったくなく主人からはマイナスになるのでは?? マイナスにはなりません。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)からははずれご主人が配偶者控除は受けられなくなりますが、「配偶者特別控除」という控除は受けられます。 129万円とした場合(基礎控除以外に 貴方の所得税 1290000円(収入)-650000円(給与所得控除)-380000円(基礎控除)=260000円 260000円×5%(税率)=13000円 住民税 1290000円(収入)-650000円(給与所得控除)-330000円(基礎控除)=310000円 260000円×10%(税率)=31000円 計44000円増えます。 ご主人の所得税(普通の所得として税率5%もしくは10%) 380000円(配偶者控除)-160000円(配偶者特別控除)=220000円 220000円×5%(税率)=11000円 もしくは 220000円×10%(税率)=22000円 住民税 330000円(配偶者控除)-160000円(配偶者特別控除)=170000円 170000円×10%(税率)=17000円 増えます。 計28000円もしくは39000円増えます。 でも、両方合計しても貴方の収入が増えた分26万円以上になることはありません。 ただ、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円を超えると支給されなくなることもあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に確認されることをおすすめします。

minorihime
質問者

お礼

親切にお答えいただきまして本当にありがとうございます。 早速主人にいってみます。また何かまよつた時はたすけていただければありがたいです。本当にありがとうございました!!!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◇奥さんの年収が103万円の場合。 (1)奥さんの税金 ・所得税 ゼロ ・住民税均等割 年税額4,000~5,300円 (2)ご主人の税金 ・所得税  配偶者控除(38万円)を受けることができ、年税額で 19,000~76,000円安くなります。 ・住民税所得割 配偶者控除(33万円)を受けることができ、年税額で 33,000円安くなります。 ◇奥さんの年収が129万9999円の場合。 (1)奥さんの税金 ・所得税 ゼロ ・住民税所得割 年税額32,000円 ・住民税均等割 年額4,000~5,300円 (2)ご主人の税金 ・所得税  配偶者特別控除(16万円)を受けることができ、年税額で 8,000~32,000円安くなります。 ・住民税所得割 配偶者特別控除(16万円)を受けることができ、年税額で 16,000円安くなります。 奥さんの年収が130万円以上にならないように気を付けて下さい。

minorihime
質問者

お礼

ありがとうございます。 130万円をこえないようにがんばります。 またなにかあったときはお力をかしていただければ嬉しいです。 ありがとうございました!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今現在結婚してパートで働いているんですが… 「扶養控除」ということは、誰の世話になって暮らしているのですか。 舅さん? それとも実の親? もし夫なら、 >税金からの扶養からはずれてしまうといわれたのですが… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >具体的に何がどのくらいあがるなどの… 具体的な数字は、あなたがどこまで働くか書いてないので回答不能。 まあ 130万弱だと仮定して、 1. 夫の今年の所得税・・・ 「配偶者控除 38万」が「配偶者特別控除 16万」に変わるだけ。 その差 22万に、夫の課税所得額に応じた税率をかけ算した分だけ増税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 2. 夫の来年の住民税・・・ おおむね 22,000円ほどの増。 3. 妻の今年の所得税・・・ 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものは一つもないとして、103万円を超える部分の 5%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 4. 妻の来年の住民税・・・ 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものは一つもないとして、98万円を超える部分の 10%。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

minorihime
質問者

お礼

分かりやすくお答えいただきありがとうございました!! またなにかあったときはお力をかしていただければ嬉しいです。 ありがとうございました!!

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