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子供たちを定年退職する主人か私かどちらの扶養に?

はじめまして。43歳看護師です。(現在パート) 主人(61歳)が今度の3月で定年退職する予定です。 それに伴って、私は看護師の正職員として働きたいと思っています。 主人は65までは月に換算して20万くらいは年金がもらえそうです。 65歳からは加給年金がもらえるので、さらに9万円増える予定です) なので、私の扶養にははいりません。 子供たち(中二・小6・小1)はどちらの扶養に入れたほうがお得なのでしょうか? 税金の面とか詳しくないので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
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回答No.4

・社会保険の健康保険について ご主人は退職した後、健康保険は任意継続ですか、国民健康保険ですか? 任意継続でこれまでの健康保険に入るのなら(2年間)その間はお子さんはご主人の扶養に入っていても、お子さんの保険料は発生しません。たぶん、今もご主人の扶養に入っているでしょうからそのまま継続でいいのです。 任意継続ではなく(2年間の任意継続が終わった後も)、国民健康保険に入るのなら、子供さん一人ひとりにも保険料(保険税)が発生しますから、あなたの扶養に入れた方がいいです。ですが、ご主人に一定の収入がある場合、あなたの勤め先の健康保険の判断で入れないこともありますから、確認した方がいいでしょう。 任意継続は退職前の保険料のほぼ倍(必ずそうとは限りませんが)ですが、国民健康保険は前年の所得で決まりますから1年目は国民健康保険のほうはかなり高くなるでしょう(自治体でかなり違いますが)。 お子さんがあなたの健康保険に入れるのなら、ご主人は任意継続か国民健康保険かは自分の保険料(保険税)の比較で決めていいでしょうが、お子さんがあなたの健康保険に入れないのなら、ご主人は任意継続が得でしょう。 ・税について 16歳未満について扶養控除は廃止されましたから当面は関係ありません。 16歳以上になったら、所得の多い方で扶養控除を受けるのがいいでしょう。

momoco6103
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました! すごく参考にできそうです。まさに私が知りたかった回答です。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

収入の多い方に入るのが基本ですが、健康保険を考慮すれば貴女の扶養が有利と言えます。 何故なら、国保は人頭税部分があり、決して安くは無い保険料に。 当面は社保の任意継続で繋ぎ(この場合離職時点の健保保険料の2倍で定額です)、扶養はゆっくり考える余地もありそうです。 尚国保保険料見積もりは既に8月ですからいつでも取れます。

momoco6103
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養に入れたほうがお得なのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 というより、 >主人(61歳)が今度の3月で定年退職… 退職して収入がなくなる人に、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係ないでしょう。 >私の扶養にははいりません… 1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人(61歳)が今度の3月で… >主人は65までは月に換算して20万くらいは年金… 9ヶ月で 180万は「所得」に換算して 97万5千円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ああやはり「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも無理ですね。 >子供たち(中二・小6・小1)はどちらの… どちらのって、16歳未満の扶養控除は廃止されています。 その分子ども手当をウハウハもらったでしょう。 まあ、その子ども手当も来年には廃止されるようで、扶養控除が復活するかも知れませんけど、いずれにしても前述のとおり、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 来年分の確定申告の時期、つまり再来年の 2月頃に考えれば良いことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

  収入の多い方の扶養にするのが得です。 ご主人を貴方の健康保険の扶養家族にすると更にお得。  

momoco6103
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

momoco6103
質問者

補足

ある程度収入があっても、私の扶養に入れるのでしょうか? すみません、追加で質問です。