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株・投信をはじめるなら夫・妻どちらの名義がよい?

株や投資信託をはじめようと思っています。 その場合、年収約700万位の夫と、年収200万未満程度の妻(今後専業主婦になる可能性もあり)のどちらの名義ではじめるのが税制上、有利になるのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.2

>どちらの名義ではじめるのが… ちょっとこの言葉は引っかかりますね。 資金を出して運用する人自身の名前を、証券会社に登録し、利益が出れば納税もします。 資金を出す人と、証券会社に届ける人の名前を違えてはいけません。 資金を出すのがどちらがよいかというご質問なら、双方に所得がある現時点では、どちらでも同じです。 株の譲渡益は「申告分離課税」なので、所得の多寡にかかわらず税率は一定ですので。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 将来、専業主婦になったときは、譲渡益にかかる納税をどうするかによって、答えは違ってきます。 専業主婦が株取引をしたとき、 ・「特定口座源泉あり」→ 確定申告不要。配偶者控除に影響しない。ただし、赤字繰越などはできない。 ・「特定口座源泉なし」→ 確定申告必要。38万円以上の所得で配偶者控除に影響。 ・「一般口座」→ 確定申告必要。38万円以上の所得で配偶者控除に影響。 という違いがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

naopipi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫婦ですので、資金は二人の共有の財産から出すことになります。 また、どの投信・株を買うかも、二人で相談の上決めますので、どちらが行う、とはっきり区別はできません。 そのためもし収入によって税金が変わってくるならばやはり有利なほうがいいと思い質問しました。 共稼ぎの現在はどちらの名義で取引しても特に違いはないのですね。 問題は私が専業主婦になった場合ということなんですね。 とてもわかりやすい説明をしていただきよく理解できました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • k-ken2007
  • ベストアンサー率23% (16/67)
回答No.1

法律を無視すれば妻に収入がなければ(控除対象)なら妻名義ですが今の状態なら大同小異で変わらないでしょう。 法律的には行う本人の名義で行うものです。

naopipi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今の状態ですとどちらの名義でもたいした違いはないのですね。

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