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妻名義の子供の学資保険

妻=専業主婦です。妻に所得は無いのですが、妻名義で子供の学資保険を掛けて夫の口座から引き落としされています。 この場合保険料控除はありますか? 夫の会社に生命保険料控除証明書を提出するんですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

学費保険などの生命保険料控除はね契約者に関係なく、実際に保険料を支払った人が控除を受けることになります。 妻に収入が無ければ、夫が支払ったことになりますから夫が控除を受けることが出来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
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質問者

お礼

ありがとうございました。 こんな事も知らなくて恥ずかしいです。 大変参考になりました。

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