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所得税の支払はいつから?
現在育児休暇中で10月よりパートで職場復帰します。 おそらく、月収がMAXで10万4千円ほどになる予定です。 この収入で年収を計算すると103万は超えると思うのですが、とりあえず年末までの今年の年収は30万弱になると思うので、非課税対象になる(夫の配偶者控除が受けられる)のでしょうか? それはつまり来年一年間の所得税に反映されるということなのでしょうか? 私自身や夫の所得税の納税義務が発生してくるのは再来年ということですか? 無知でお恥ずかしい質問かもしれませんがよろしくお願いします。
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>とりあえず年末までの今年の年収は30万弱になると思うので、非課税対象になる(夫の配偶者控除が受けられる)のでしょうか? そうです今年の年収が30万弱ならば所得税は今年、住民税は来年に夫は配偶者控除が受けられますし質問者の方自身は課税されません。 >それはつまり来年一年間の所得税に反映されるということなのでしょうか? 違います、所得税は現年課税といってその年の収入から計算されてその年に課税されますので今年の収入は今年の所得税に反映します。 一方、住民税は前年課税といって前年の収入から計算されてその年に課税されますので今年の収入は来年の住民税に反映します。 >私自身や夫の所得税の納税義務が発生してくるのは再来年ということですか? 質問者の方自身は所得税は来年から、住民税は再来年から納税義務は発生します。 ただ今年の所得税の場合は源泉徴収という形で一時給与から天引きされるかもしれませんが、年末調整あるいは確定申告でその金額が戻ってきます。 夫は今までも103万を超える収入があったのですよね? でしたら以前から所得税や住民税の納税義務か続いているし、今年も所得税や住民税の納税義務はあるでしょうね。
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>月収がMAXで10万4千円ほどになる予定です。 あなたの分は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されます。 年間約30万円ですから、年末調整か確定申告で全額戻ってきます。 その会社が年末調整をやってくれるのなら12月に戻ってきます。 やってくれないのなら、12月に会社から貰う源泉徴収票をもって、2月頃19年の所得税の確定申告すればいいです。 19年分の収入に基づく住民税は、20年6月から徴収されますが、何も手続きをしなくてもあなたは課税されないでしょう。 ご主人の所得の分は 12月初めまでに会社に提出する年末調整で扶養に入れておけば所得税の配偶者控除は受けられます。 住民税は、19年の所得税で申告した収入と控除項目に基づき計算・確定されますから、特に何もしなくても控除されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今年はとりあえず年末調整などで税金が戻ってくるのですね。 安心しました。 >ご主人の所得の分は 12月初めまでに会社に提出する年末調整で扶養に入れておけば所得税の配偶者控除は受けられます。 住民税は、19年の所得税で申告した収入と控除項目に基づき計算・ 確定されますから、特に何もしなくても控除されます。 このへんもどのように手続きすればいいのだろうと疑問に思っておりましたので教えて頂けて助かりました。 ありがとうございました。
- neumann
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税扶養(配偶者控除)に関しては、1月~12月の総収入で見ます。 ですから1月~4月に毎月20万円ずつ稼いでも、その後12月まで無収入であれば税扶養になります。 ただ12月にならないと1年間の収入は計算できないため、本来であれば1~12月の収入を計算し、翌年2月くらいに税務署で確定申告(納税or返納)をするのがルールとなってます。 しかしそれでは大変なので、会社員の場合は12月に「年末調整」という形で計算することが多いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年末調整は確定申告の変わりにするものなのですね。 今年は税扶養になるということで安心しました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >違います、所得税は現年課税といってその年の収入から計算されてその年に課税されますので今年の収入は今年の所得税に反映します。 一方、住民税は前年課税といって前年の収入から計算されてその年に課税されますので今年の収入は来年の住民税に反映します。 なるほど。確かに住民税は去年産休に入るまで正社員で働いていたので現在無収入なのに結構高額に払っております(>_<)。 所得税と住民税の課税方法の違いについてよくわかりました。 ありがとうございました。