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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市。県民税申告書の提出について)

市民税申告書の提出について|確定申告を怠った場合の課税額と影響

このQ&Aのポイント
  • 市役所から申告がなされていないとの通知を受け、23年度分の市民税申告書の提出について知識を得たいと思います。納税は市民の義務ですが、確定申告を怠ると収入が所得として課税される可能性があります。弁当会社からの支給額は約200万弱ありますが、申告しなかった場合の課税額がどれくらいかと、申告した場合との課税額の違いについて教えてください。
  • 現在の仕事は宅配弁当の請負で、配達には自家用車を使用しています。23年度以前の分についてはどうなるのかも気になります。修正申告などの方法もあれば教えていただけると助かります。
  • 市民税申告書の提出について、23年度分に関して確定申告を怠ってしまいました。今後、申告しなかった場合には収入が所得として課税される可能性がありますので、申告するかどうかを慎重に判断する必要があります。申告した場合との課税額の違いや自家用車を使用した配達業の特殊なケースについても詳しく知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 19620205
  • ベストアンサー率17% (97/547)
回答No.3

経験から回答します。 自営業の届けをしていなければ、即刻、地元の税務署に行って、開業届けだったかな。A4の紙1枚に記入して、届け出て下さい。青色申告ではなく白色申告になるでしょう。 そして、21年の収入分から申告することになります。自分で税務署に行って申告し直せば、延滞とか重加算とかを多く取られないと思います。元請けが提出した税金に関係する書類は、市役所や税務署に行っていると思った方がいいです。つまり貴殿が元請けから幾ら貰ったかは、分かっているわけです。ですので、市役所から通知があったのです。 経費は、自家用車のガソリン代は、走行距離を見て私用と按分しますが、半分半分でいいと思います。同様に携帯電話、車の保険と税金と車検、自宅の電気代は仕事として使っている部屋があれば按分。そんな感じで経費として計上です。 税務署で申告する場合、「こちらから言われたのですか」と窓口が言う時がありますので、「そうではありません。申告するのを忘れていたのに気がつきました」と言って、申告の仕方を聞けば、丁寧に教えてくれます。ここで「税務署から言われました」と言うと、延滞とか重加算をきっちりと取られると思います。 税務署に申告すれば、市役所への申告は必要なく、市役所から国民健康保険税や市民税・県民税の通知書が届きますので、納付すればいいだけのことです。 21年まで遡って、生命保険や火災保険の支払い証明証書、レシート・領収書を集めて下さい。

k2082
質問者

補足

 もう少し教えて下さい 今週末に 市役所へ出向くよていです。 なぜ、税務署でなく、市役所から督促があったのでしょうか 今の仕事、21/9から この仕事続けていますが、何故23年中のみの督促になったのでしょうか 今回、市役所の市/県民税の申告が一段落したら、税務署に出向き、自営業の届けをしたほうが 懸命ですね。 今年中にすっきりしたいです。

その他の回答 (2)

  • fu5050
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回答No.2

まず、通常市民税(住民税)の23年度分というと22年中の所得から課税されます。 税金の質問の場合は、控除がわからないと計算が出来ません。最低扶養家族がいるのかどうか。 何もないとすると、200万円を所得とされると、基礎控除33万だけですから、200-33=167 これの10%+均等割(地方により異なる4000円~)=約17万ですね。 弁当の宅配ということですが、個人でひとりでやっているのでしょうか?事務所のようなものはありますか?できれば、税理士などに相談してきちんと帳簿をつけて申告が望ましい(所得税もかかるかも)ですが、収入から、経費(ガソリン代、電話代、車の維持費等)を引いた残りが所得となり、配偶者や扶養家族の控除や社会保険料(健康保険。年金)、保険料控除を引いたものが課税所得になります。扶養家族等や経費がわからないので、なんともいえませんが、きちんとすれば、税金は上記よりかなり安くなります。また、きちんと申告しないと、もし国民健康保険なら、予想外の高い金額を請求されることもありますので注意が必要です。 過去の分も申告が必要かもしれません。(所得税の対象となる所得があれば、延滞税も取られる可能性がありますよ)

k2082
質問者

補足

早速の回答頂きありがとうございました。 母親と同居です。 母親は父親(死亡)の年金を受け取っております。 個人事業主と言うことになっております。 会社からも しつこく言われていたんですが、「申告わすれずに」と 経費のガソリン代は、レシ-トは採ってありますが、仕事と私用の区分はどうなりますか? 電話代は自振りで通帳に記載されたます。 生命保険の支払いはありません。 年金受給分 企業年金の受給分も加算されてくのでしょうか? 2009年9月から働いておりますので、いずれ納税することになるんでしょうね。 窓口に出向く際 知っておいた方がいいと思われること アドバイスお願いします。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

ご質問の情報だけでは不明な点が多いので、個人事業主(自営業者)の税金の申告の流れから書いてみます。 ※回りくどくて長いです。 ------ ○「所得税」の確定申告 所得税は「1月1日~12月31日」に得た所得に対してかかり、申告期限は「翌年の2月16日~3月15日」です。 例)「平成23年1月1日~12月31日」の所得にかかるのが「平成23年分所得税」で、平成24年2月16日~3月15日の間に「税務署」に「確定申告書」を提出し、納税を行います。 ※「確定申告」と言った場合は、通常「国税」の申告のことを指します。 ※事業主には「所得税」以外にも「消費税の申告」がありますが、「報酬が約200万円弱」ということであれば「所得税」だけでかまいません。 ※「所得税」では「年度」は使わず、「○○年分」と表記します。 『確定申告』 http://kotobank.jp/word/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A 『個人事業主の消費税申告』 http://www.levelup99.net/kojinjigyou/category6/entry45.html 『【FAQ】個人に支払う報酬や外注費に消費税はつけるの?つけないの?』 http://yoshizawaacc.blog37.fc2.com/blog-entry-922.html 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 所得税額の算定は以下のように行なうのが「原則」です。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ・所得金額=収入-必要経費 ・税率=「課税される所得金額(所得金額-所得控除)」により5%~40% ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 『No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 具体的には、 納める所得税=(支給額-必要経費-所得控除)×税率 となりますが、「源泉徴収された所得税」がある場合は税額から差し引きます。 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日 http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ 「確定申告書」は個人が使うものと同じですが、「事業所得」を申告する場合は「収支内訳書」という「明細」を添付します。(必要経費の領収証の添付は不要です。) これを「事業所得の白色申告」と言います。(青色申告は事前の申請が必要です。) 「白色申告」の場合は、所得が一定額を超えなければ「記帳」や「帳簿の保管」の義務がありません。 ただし、申告の裏付けとなるものが何もないと、税務署の判断で納税額が決定されることがあります。(推計課税) ※平成26年より「記帳と帳簿の保存」が義務化されます。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 以上が「所得税の確定申告」の概要です。 申告書の作成は算数レベルの計算が出来れば可能ですが、「慣れ」が必要なので、申告の経験がゼロならば「税務署」で相談することをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 「税務署」で相談すれば問題ないはずですが、それでも「お手上げ状態」なら「税理士」に相談したほうが良いでしょう。 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm 備考1. 家族で事業を営んでいる場合には「白色申告者の事業専従者控除」が適用できます。 『No.2075 専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 備考2. 「確定申告」を行なうと、そのデータは(申告書に記入した住所の)市町村に提出されるので、本来は「住民税の申告」は不要です。 しかし、「申告期限」を過ぎている場合は「延滞金」がかさむだけなので、「確定申告書の控え」を持って「市町村」でも同時に申告します。(今回は指摘を受けているので必ず申告します。) ----- ○「住民税(都道府県民税&市町村民税)」の申告 上記の通り、本来は申告不要ですが、課税方法が「所得税」とは少し違います。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ・適用される税率=【10%】 ・所得にかかわらず「均等割(4千円)」が加算されます。 ・「所得控除」は控除額が違うものがあります。 ・「所得税」にはない「非課税限度額」があります。 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html ※「均等割」の限度額には地域差があります。 備考1. 地方税には「個人事業税」がありますが、別途申告する必要はなく、年間で290万円の控除があります。 『SOHO・確定申告ガイド>個人事業税』 http://www.tax-soho.com/kojinnjigyouzei.html 備考2. 「住民税」では「年度」を使います。 例)「平成23年」の所得にかかるのは「平成24【年度】住民税」です。 ----- >弁当会社からの23年度分の支給額は、約200万弱あります。 >「期限までに申告のない場合は、収入を所得として課税させて頂く」と申告しなかった場合、いくら位の課税になるのでしょうか 単純計算ならば、 税額 =(200万円-基礎控除)×10% =16万7千円(+均等割4千円) でしょうか? >また 申告した場合との課税額は相当違いがでsるのでしょうか? 「必要経費」と「基礎控除以外の所得控除」次第なので、どちらも計上しなければ税額は同じです。 >…23年度以前の分はどうなるのでしょうか 税金の時効は5年なので、すべての所得について申告義務があります。(脱税は7年) 「所得税」は【自己申告】による「申告納税」ですが、「税務署」が「所得」を把握すれば「申告漏れ」として「確定申告」を求められます。(納税額が0円になることが予想されるならばその限りではありません。) 一方、「住民税」も市町村が把握していない所得があり、かつ、「所得税の確定申告」をしていない場合は「住民税の申告(所得の申告)」をする義務があります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得」以外でも「所得金額」が同じならば試算に使えます。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

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