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宅建勉強中です。教えてください。
宅建勉強中です。 質問の微妙な言い回しで悩んでます。 教えてください。 <質問> BがAからA所有の建物の売却の代理権を与えられてる場合、 BはあらかじめAの承諾を得なければ自ら買主となることができない。 <答え> 正しい 自己契約は確かに承諾を得ていれば可能ですが、 追認でもOKだから「承諾を得なければ」というのは間違いではないでしょか? よろしくお願いします。
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この問題の趣旨は 『追認のことも受験者は知っているか?』ということを聞きたいのではなく 単に、108条の条文について 自己契約・双方代理は本人の利害に影響することを問いたいだけなので あまり深入りしない方がいいです。 よって◎です。 司法試験受験者に宅建の問題を解かせたら 肢を選べなくて問題文について 質問ばかりだったそうです。
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- katyan1234
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回答No.2
追認でもOKだからというのはなく判例によって 権利関係ヲ当然承継スヘキモノナリ」と判示した古い判例(大審院大正 8 年 12 月 11 日)がある。 ... と言う前提が会った場合のみに追認でも構わないという事らしい だから基本ははあらかじめAの承諾を得なければ自ら買主となることができない 正しいと言う事で、もしだよ。もし代理人に売りたくない場合も追認で可能なのかな?代理行為から外れてしまうよね。 最初から売れませんでしただから私が買いました。追認してくれ~なんてね。このようなことがなくすために基本は自己契約(代理人の利益になる事は禁止ですね) まああんまり深くここは考えないでね。もっとややこしい問題たくさんありますから考えすぎても答えが見つからないからね