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不動産の個人売買

業者を入れない不動産の売買について教えてください。 子供の所で同居になり、 築35年の建物と土地約50坪を処分する方向で、 とりあえず建物だけでも取り壊しをしようかと検討してましたら、 20年来のお隣りの方が、売って欲しいと言ってきました。 建物は築35年という事もあり、価値は0に等しいと思います。 土地の方は、市の人口は減っている方向にあり、 価値はどんどん下がる一方の市ですので、 現金で100万円で売る事にしました。 なにせ古いのであちこち痛んできてたり、 土留めが少しですが斜めになってきていたりと、お隣の方には話はして、 これで良いのか尋ねたのですが良いとの事でした。 お隣の方が法務局で、気心の知れた隣人同士の不動産売買についての 契約書のサンプルや取引の仕方について聞いてきたそうで、 先日、契約書の下書きを持ってきました。 不動産業者を仲介に入れないで売買をする方法、瑕疵など注意点 について教えてください。

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  • 0621p
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回答No.2

不動産の売買では、予期せぬことでトラブルになることもしばしばありまして、その可能性をあげればきりがありません。 まあそれをたくさん言っても仕方ないので、売主のあなたの立場ならば「売主は瑕疵担保責任を負わない」という特約条項を契約書に入れることをおすすめします。 それとNo.1の方も書いておられますように、登記は司法書士さんにお願いすれば、契約書に関してもある程度司法書士さんがアドバイスしてくれると思います。 ところで、あまり極端に安い価格で売買すると、贈与とみなされて買主に贈与税が発生する可能性があります。どんどん価値が下がると言っても、住宅地(なんですよね?)の50坪の土地が100万というのはどうなんでしょう?ちょっと気になりました。

noname#40982
noname#40982
回答No.1

おおらかな売買で、羨ましいですね。 土地の実測(測量)をしないで登記簿記載の面積で売買する=登記簿売買ですね。 「隣の土地は借金しても買え」と言います。長年の信頼関係もあるようなので、きっとお隣さんとの間で深刻な問題は起きないでしょう。 しかし土地は必ず公道と接している筈です。四角い土地なら一方は公道、残り三方は他人の土地。 買う予定のお隣さんとの境界は良いとしても、公道部分=市町村道との境界は確定していますか。残り二軒のお隣さんとの境界は? この境界確定に関するリスクとその際の費用も承知した上で登記簿売買するなら、この点しっかり買主に確認して必要なら契約書に明記でしょうか。 あと、固定資産税の納税通知書などに書いてある土地建物と登記簿の土地建物は、その数や面積が一致していますか。 つまり固定資産税には載っているけど、登記されていない土地建物はありませんか。 最後に。個人間で売買が成立したとして、その土地建物の所有権移転の登記はどうしますか? その登記に掛かる費用負担はどうしますか。登記しないと売買は終わりません。 勿論、売る側と買う側が揃って登記所(法務局)に出向いて、本人申請すれば登記は出来ます。 しかし一般的にこの部分は司法書士に依頼する部分です。司法書士はこの作業のプロで、不動産屋もこの部分は司法書士に依頼してます。 不動産屋を頼まなくても個人間売買は出来ますが、いざ登記となると司法書士に依頼する。 だったら始めから司法書士に入ってもらって手伝ってもらうがずっと安心です。その分費用は増しますが。

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