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不動産売買、名義変更のタイミング
今月中に親戚間で不動産(土地・建物)を売買をします。 建物は現在築21年です。 名義変更に伴い課税されますが、当該年度1月1日時点での評価額で計算されるとの事です。 確か、建物は毎年評価額が下がると聞いておりますので、年が明けてから申請した方が、課税が若干は少なくなるということなのでしょうか? ちなみに土地は当面、上がることはないと思われます。 不動産については全くの素人ですが、法務局が近い事もあり私が代理で申請することとなっております。 詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
所有権移転の登録免許税だと思いますが、評価換えは3年に一度ですし、例え下がったとしても、新しい評価額で算出して登記出来るのは、役所の記載が変わる4月1日以降ですから、現実的な話ではありません。それよりは住民票を移動して祖特や取得税の減額申請をした方が、数十万単位で浮きますが。
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- m_inoue222
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>親戚間で不動産(土地・建物)を売買をします。 いつ書き換えても同じ事です 1/1現在の所有者に請求されますので書き換え日で按分するのが普通でしょう 1/5書き換えなら固定資産税は5日分が元の所有者、1/6以降が新しい所有者の負担 >建物は毎年評価額が下がると聞いておりますので 聞き違いでしょう...3年に一度...次は平成24年 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/faq/shimin/shisanzei/qa_hyokagae.html
お礼
>3年に一度...次は平成24年 評価額は3年に一度なんですね。 不動産屋さんで「築年数によって○%ずつ価値が下がる」という一覧表を見せられたので、それと評価額の計算をゴッチャにしていたようです。 そうであれば、特に今月・来月に拘る必要はありませんね。 参考になりました。 どうもありがとうございました。
- atelier21
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固定資産税の事を書いているのですか?それ程の差は無いのでは? 何れにしても、所有期間の日割り負担でしょう 名義変更に伴うといったら、取得税&登記費用等ですが 身内の場合、市価と余り格差がない様にされないと、贈与の疑念持たれます
お礼
>固定資産税の事を書いているのですか? いいえ、「登録免許税」のことです。 ありがとうございました。
お礼
>所有権移転の登録免許税だと思います はい、そうです。 >新しい評価額で算出して登記出来るのは、役所の記載が変わる4月1日以降ですから、現実的な話ではありません。 評価額のコピーがあり「1月1日現在」となっていたので、「いつ変更されるのだろう?」と疑問でした。 いずれにしましても、今月・来月に拘る必要がないことが判り、問題が解決しました。 どうもありがとうございました。