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会社退職後の年金・保険などの扶養手続きについて
- 会社退職後の年金・保険などの扶養手続きについて詳しく教えてください。
- 退職後、夫の扶養家族としての手続きに関して知りたいです。
- 失業給付を受ける間の年金・保険の手続きについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>夫の会社は組合健保です。ということは、条件については健保組合に確認しないと、何もわからないということですよね。確認してみます。 そうです組合健保ですと扶養の規定については、協会健保に準じているケースが多いのは確かですが一部には協会健保とは異なる規定の健保もあるので正確なところは健保に聞かないとわからないということです。 >また「給与所得者の扶養控除等申告書」の書類の意味を初めて知りました。1月~7月までの税込み収入は103万を超えていますので何も書かなくてよかったです。 103万を超えているなら書く必要はありません。 ただもし103万を超えていても141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられますので、年末になれば夫の会社から「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者特別控除を申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 これが配偶者特別控除の申請の書き方です。 >少し気になったのですが、第3号被保険者の手続き・・・というのはしていない気がします。これは年金のことですよね? そうです。 >扶養となれば自動的に年金と保険の免除がされる、というわけではないのでしょうか?組合健保宛の保険に関する書類は記入したのですが。。 健康保険の被扶養者になるためには「健康保険被扶養者(異動)届」を提出しなければなりませんし、第3号被保険者になるためには「国民年金第3号被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。 もし「国民年金第3号被保険者資格取得届」を提出していないとすれば、夫の会社に確認してください。
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- jfk26
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<前回の続き> >(1)保険・・こちらで他の方の回答を見る限りは、8月からの収入が0円であればほぼ加入可能(夫の保険組合によるので確認必要)でしょうか?それとも、国民健康保険への加入が必要でしょうか? 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば扶養になることは可能ですが、Bであれば夫の健保に確認が必要です。 扶養になれない場合は国民健康保険に加入となります。 >(2)年金・・先日夫の会社へ「給与所得者の扶養控除等申告書」というのを提出しましたが、国民年金加入の手続きは不要でしょうか? 「給与所得者の扶養控除等申告書」は税金の扶養に関する書類で質問者の方の年金とは関係ありません。 夫の健康保険の扶養になるときに夫の会社に手続きを依頼しますが、そのときに第3号被保険者についても依頼してください。 第3号被保険者と言うのは夫の扶養になる場合には保険料は発生せずに国民年金に加入できる制度です。 >書き方もわからないままとりあえず提出してしまいましたが、条件などありますか? また質問者の方の7月までの収入が103万を超えていれば何も書く必要はありません。 >また、自己都合で退職したため、3ヶ月後から失業給付を受けることになりますが、 (3)失業給付を受けている間は、年金・保険ともに何か手続きが必要でしょうか? これも夫の健保によって異なります。 Aであれば所定給付日数の期間だけ日額が3611円を超えれば扶養から外れることになります(待期期間及び給付制限期間は扶養になれます)。 Bであれば夫の健保に聞かなければわかりません、前述のように1円でも受給すれば扶養から外れるという健保もありますし、扶養から外れる期間も待期期間や給付制限期間を含む場合もあります。 扶養から外れる場合には国民健康保険に加入して国民年金も第1号被保険者となり、どちらも保険料が発生します。 それから扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号(あるいは3号)被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。
お礼
お忙しいところ早速の回答、また御丁寧に教えて下さり本当にありがとうございます。 夫の会社は組合健保です。ということは、条件については健保組合に確認しないと、何もわからないということですよね。確認してみます。 また「給与所得者の扶養控除等申告書」の書類の意味を初めて知りました。1月~7月までの税込み収入は103万を超えていますので何も書かなくてよかったです。 少し気になったのですが、第3号被保険者の手続き・・・というのはしていない気がします。これは年金のことですよね? 扶養となれば自動的に年金と保険の免除がされる、というわけではないのでしょうか?組合健保宛の保険に関する書類は記入したのですが。。 またよろしければ教えて下さい。 (初めてこちらのサイトを利用したため、何か失礼などあればお許し下さい)
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 <字数制限により続く>
- kanetugu20
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(1)(2)は旦那さんが会社で扶養の手続きをします。扶養に入るのは可能ですよ。その際に必要書類として相談者の退職証明書等が必要になります。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は旦那さん会社が所得税の源泉徴収をするにあったて、配偶者控除をするのに必要なため提出を求められたものです。税金の関係で健康保険・年金とは別の事です。 (3)130万円未満÷12カ月=108334円未満(健康保険・年金の被扶養者要件の月々限度月) 108334円未満(健康保険・年金の被扶養者要件の月々限度月)÷30日=3612円未満 失業給付基本手当が日額3612円以上ならば受給している間は健康保険・年金の被扶養者要件の月々限度月を超えてしまいますので、健康保険・年金の扶養から外れなければなりません。 旦那さんから会社で手続きをして貰い、相談者は市町村の窓口で国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
お礼
お忙しいところ早速の回答を本当にありがとうございます。 失業給付の日額ですが、おそらく3612円以上になると思いますので、その期間は夫の保険/年金から外れる手続きをしたいと思います。 ご丁寧に説明下さり、ありがとうございました。 (このサイトを利用したのは初めてですので、入力方法や何か失礼があればお許し下さい)
お礼
本当にご丁寧にありがとうございます。 組合に確認してもらったところ、私が失業保険をもらう予定があるのであれば保険には加入できないとのことでした。 夫→会社→組合へ1週間前に確認しているのですが、なかなか返答がなかったため、こちらで質問をさせて頂きました。 とても詳しいご説明をありがとうございました。 年金については、改めて夫から会社に確認してもらいます。