- ベストアンサー
妻の出産後の健康保険等
妻が来年4月に出産予定のため今月末に退職します。 出産後落ち着いたら職を探す予定ですので雇用保険の手続きをする予定です。 職探しをしている間に失業手当をもらうには私の扶養にはなれ ないのでしょうか? その場合は今の会社を退職後の11月からの健康保険証や年金はどのよう になるのでしょうか? 妻の会社、私の会社の総務に聞いていますがお互い「旦那さんの会社の 方で」「奥さんの会社の方で」と言われて混乱してます。 出来るだけわかりやすく教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.退職後、ハローワークで「受給期間の延長」を申請して下さい 最大3年間受給期間を遅らせる事ができます(3年後からほぼ1年間の受給期間になります) 出産、子育て後、就職できる状態になったら、受給の手続きを行って下さい あとは、退職後の受給と同様です 2.旦那様の会社の健康保険組合に奥様が出産の為退職するので、扶養に入れたい旨お申し出下さい、手続きなど教えてもらえると思います (健康保険の年収はこれからの見込み年収で判断しますので、今の年収は関係ありません:奥様の場合、これからの年収は0ですね) 3.旦那様の厚生年金の扶養は、現在(当年度)の奥様の年収が130万未満なら扶養に入れられますので手続き等は会社の年金基金にお聞き下さい 年収130万以上の場合は、一旦国民年金に各市町村で加入してください 年度が替わってから(2007年)会社の厚生年金に扶養の手続きをして下さい 3.失業手当を貰っている時の扶養は、旦那様の健康保険組合にお聞き下さい、扶養でよいか、だめかは、各健康保険組合の規定しだいです だめな場合は、国民健康保険に各市町村で加入して下さい 問い合わせ先は、健康保険組合、厚生年金基金の各担当者にお聞き下さい
その他の回答 (1)
- hashiko_61
- ベストアンサー率29% (52/176)
私は主人が転職の為に退職したときに、自分の扶養に入れようと思ったのですが、主人の収入が130万以上あったので入れることができませんでした。 奥様もフルタイムだと制限を越えていませんか? また、健康保険の被扶養者の認定については、要件のひとつに年収が130万円未満であることがありますが、この収入には、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)も含まれます。基本手当の日額が3,612円以上の場合には被扶養者になることはできませんので、注意が必要です。 総務にわかる方がいなければ、直接ご主人の会社の健康保険組合に問い合わせが方が早いと思いますよ。 奥様は退職されても、会社の健康保険を任意継続できませんか?これは奥様の会社の健康保険組合に問い合わせすればわかると思います。 任意継続→転職して新しい会社の社会保険、という方法もあります。 任意継続ができなければ、退職したら国民健康保険に切り替わり、年金は天引きにならないので区役所や市役所で手続きをして自分で払います。