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社会保険での退職金の取り扱いについて

妻が今年の1月に退職し、失業保険の給付も10月に終了したため私の会社の健康保険、厚生年金の被扶養者とするべく手続きをしたところ、会社の健康保険組合の担当者から妻の退職金が400万ほどでているため360万を130万で割ったおよそ3年の間は被扶養者にはなれないといわれました。 今年については退職金も年間収入になると思うので仕方が無いと思うのですが、再来年まで今年もらった退職金のために被扶養者になれないということがあるのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

そりゃあまた、ずいぶんな扶養認定基準ですね。 健康保険組合は独自で扶養認定基準を作成することができますが、なるべく社会保険事務所における健康保険の扶養認定基準と同様にするように指導されています。 社会保険事務所における健康保険の扶養認定基準は、今後12ヶ月間の収入が130万円未満であることとされていますので、収入がまったくなくなるか、月額108,333円未満の給料収入である場合は、扶養認定されています。 健康保険組合であっても、基本的には同様の基準となっていますが、健康保険組合の中には1~12月の1年間の収入により、130万円未満であるかどうかを判断しているところもあるようです。 あまりにも、社会保険事務所の扶養認定基準とかけ離れているようであれば、社会保険事務局(社会保険事務所を統括しているところです。)に申し出て、健康保険組合とあなたとの間に加入してもらうようにしましょう。 最近では、医療費の支出を抑えるために、扶養認定基準を厳しくしている健康保険組合が存在します。 扶養に入らなければ、それだけ医療費が出る可能性が低くなるわけですが、そのことと扶養認定基準はまったく別のものです。 健康保険制度をまったく無視しており、本末転倒な基準ですね。

nagan
質問者

お礼

参考になりました。認定するのは健康保険組合とはわかっているのですが、納得がいかないので社会保険事務局にも聞いてみようかとおもいます。ありがとうございます。

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