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妻の出産退職にあたって扶養に入れたい

31歳サラリーマンの私と29歳の妻(介護職:正社員)の健康保険について困っています。 11月に妻が二人目の子供を出産予定です。 現在は彼女と私で別の健康保険ですが 9月での退職が決まりましたので私の保険で扶養にしようと考えています。(表現が違うかもしれません) 私の加入している保険組合に連絡をしたところ 1)退職時で130万を超える(?)が扶養に入ることは可能 2)彼女の健康保険を継続することもできる という回答でした。 彼女には失業手当を受給してもらいたいと考えていますが 税金もかかわってくる話のようですので損がないようにと考えると、 ややこしく困ってしまっています。 扶養に入れるタイミング等 どのような手続きをすすめるのが無難なのでしょうか? ご回答宜しくお願いします

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >9月での退職が決まりましたので私の保険で扶養にしようと考えています。(表現が違うかもしれません) 前述のように質問者の健保によって扶養の条件は異なります。 >1)退職時で130万を超える(?)が扶養に入ることは可能 可能と言ってもどういうこと条件なのでどう可能なのか、これだけでは判りません。 >2)彼女の健康保険を継続することもできる これは特に質問者の方の健保に聞かなくても判ることです。 少なくともこれだけでは何ともいえません。 >彼女には失業手当を受給してもらいたいと考えていますが 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 >税金もかかわってくる話のようですので 失業給付について言えば非課税ですので税金の面では考える必要はありません。 税金の扶養について言えば、妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 >損がないようにと考えると、 ややこしく困ってしまっています。 それなら妻の出産手当金はどうするのでしょうか、むしろ金銭的にはそちらのほうが大きいと思いますが。 それと出産育児一時金のこともあります。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 上記のように退職しても退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あれば退職する時期によって出産手当金が受け取れます。 出産手当金について言えば、いつ退職するのかそれによって天と地ほどの差があります、給与の額に依って異なりますが、50万から80万ぐらいでしょうかこれは大きいと思いますが。 出産手当金についてはまったくノーマークで、何も考えていないのですか? 退職後では手遅れです、退職する前にきちんともらえるような状況を作っておかないと。 このサイトの質問でもこの継続給付のことを退職後に知って、残念がっている方も多いようですが。

gorirajann
質問者

お礼

詳細な内容まで記載を頂いて助かりました。 妻ともども感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。 出産手当金は受給が出来るように考えたのですが、 42日より以前に仕事を終えるため必要な条件にあてはまらないようです。 今の時点では退職後に私の健保で被扶養者として問題がないのではと思っています。 一点まだ理解しきれていないのは所得税についてですが 今年の彼女の給与所得が退職時で190万ほどになります。 このまま被扶養者とした場合の収める税額と 彼女のみ国保とした場合でどちらがお徳なのか調べてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

扶養について前回の回答と重複するところはありますが説明すると。 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >一点まだ理解しきれていないのは所得税についてですが 今年の彼女の給与所得が退職時で190万ほどになります。 このまま被扶養者とした場合の収める税額と 彼女のみ国保とした場合でどちらがお徳なのか調べてみたいと思います。 今までの話は健康保険の扶養についてです、それなのに突然税額と言う税金の話が飛び出すというのは健康保険の扶養と税金の扶養をごっちゃにしています、別々に考えてください。 健康保険の扶養は税金とは関係ありません、健康保険の扶養になっていてもそれで税金の面で利点があるということはありません。 税金の扶養については冒頭で説明しています、また190万の収入があれば配偶者控除や配偶者特別控除には該当しないので、税金の扶養にはなりません。 それに >今の時点では退職後に私の健保で被扶養者として問題がないのではと思っています。 それは健保の規定で決まることです。 損とか得とかは選択の余地がある場合に言うもので、この場合は全く選択の余地はないので損とか得とか言うこと自体に意味がありません。 ですからそういう選択の余地があって、確かな損得のあるものは前回の回答にもある出産手当金です。 >出産手当金は受給が出来るように考えたのですが、 42日より以前に仕事を終えるため必要な条件にあてはまらないようです。 ですから別に仕事をする必要は無いと思いますよ。 退職日を1ヶ月ずらして、10月1日から10月31日まで産休にすればよいだけです。 それでその期間は無給にすればその会社も文句を言わないでしょう。もちろんその1か月分の社会保険料は持ち出しになりますが、その後の出産手当金のことを考えれば微々たるものです。 >どちらがお徳なのか調べてみたいと思います 質問者の方は損得を気にしているようですが、その割にはやってもあまり大差のないことに執着する半面、大きな違いのあることには無関心のようなのは、個人的な感想をいえば不思議です。

gorirajann
質問者

お礼

3つの扶養が整理して理解できていませんでした。 また、私の気にしていたことは非常に小さなもので jfk26様のご指摘の点が損得勘定では大きな問題でした。 ご面倒をお掛けしました! また丁寧なご解説を頂きありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満なら扶養に入れます。 なので、貴方の健康保険の扶養に入れることはできるでしょう。 ただ、健保組合によってはこの考え方に違いがあるところもあり、過去の収入が130万円あると入れないこともあります。 また、失業手当の給付金を受給し始めた場合は、日額3612円以上あると扶養にはなれません。 >扶養に入れるタイミング等どのような手続きをすすめるのが無難なのでしょうか? 退職したらその翌日から扶養に入れ、失業手当の給付金(日額3612円以上もらう場合)をもらい始めるときに扶養をはずし国保に加入し、もらい終わったらまた扶養に入れればいいでしょう。 なかには失業手当の給付金をもらう予定があるだけで扶養に入れない健保組合もありますので、詳しいことは貴方が加入している健康保険組合の事務局に確認されることをおすすめします。

gorirajann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 頂いた回答で健保組合に確認してみたいと思います

noname#104909
noname#104909
回答No.1

!)扶養にできます。   扶養されても保険料は変わりません。 2)継続することはもちろんできますが   保険料は今までの倍額になります。 よって、わざわざ継続を選ぶ人はいないでしょう。 〉失業手当を受給   出産・育児などにより就職することができない、また就職活動が    できない場合は失業給付は受けられません。   失業保険と言わずに「雇用保険」と言うのはそのためで、   「雇用保険」は就活をしても職に就けない人に給付されるものです。      

gorirajann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不正な受給はいけませんよね。 失業手当の受給は求職できる状態まで延長します。