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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設住宅性能評価と既存住宅性能評価の違い(長文です))

建設住宅性能評価と既存住宅性能評価の違い

このQ&Aのポイント
  • 新築マンションの住宅性能評価制度について知りたい
  • マンションの建設ができないため代替案を考えている
  • 建設住宅性能評価と既存住宅性能評価の違いがわからない

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

■ (1) についてですが、既存住宅…でも利用できるのでしょうか? ⇒ 紛争処理機関の利用は、既存住宅の性能表示でも可能です。   前回回答では、利用できる期間も新築住宅の性能評価を受けたものよりも短い、と 思い込んでいたのですが、 HPを見ると、期間についての表記が見当たりませんでした。 恐縮ですが、期間については、売主にご確認をお願いいたします。 http://www.sumai-info.jp/seino/kznkaisetu.html ■ 既存住宅…の場合は、保障期間を延長する方法はないのでしょうか? ⇒ 「保証」期間ですね。 (財)住宅性能保証機構の制度によるものなので、延長する方法はないと思います。 あるいは、5年経過後に再度、性能表示(検査)を行って、保証料ももう1回支払えば、 制度上の問題はないような気もしますが、同機構に確認しないとわかりません。 しかし、本件ではアフターサービス期間の延長(構造耐力に関係する部分を+5年)が、 代替案のひとつとして売主から示されていますし、 保証機構による保証は、売主が倒産したような場合に保証してくれるものなので 売主が倒産リスクがなく信用できる会社なら、特に問題はないでしょう。 あと、雨漏れの保証については、10年になっていないのでしょうか? 住宅品質確保促進法という法律によって、「構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分」は、 10年間の瑕疵担保責任が売主(請負なら施工業者)に義務付けられています。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkakuhou/point01.htm これは、住宅性能表示をする・しないに関係ないので、売主にご確認ください。 性能表示、保証、アフターサービスの関係、売主保証と保証機構による保証の違いなど、 意外とややこしいのですが、一言で申しあげると、 本件については売主が信用できる会社かどうか、ということがポイントだろうと思います。

uchinancyu
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 デベロッパーに再度詳しく説明して頂き、 信用に至る内容でしたので容認しました。 地方では名の通っているデベロッパーでしたので、 安心は出来ると思います。 ご丁寧なご回答有難うございます。

その他の回答 (1)

  • kita52326
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回答No.1

■住宅性能表示制度 平成12年から始まった制度で、客観的に評価しにくい住宅の構造や耐久性、防音性などの住宅性能が 共通の基準で表示されます。 三菱地所のように、自社基準で表示しているデベもありますが、第三者機関による客観的評価があれば、 商品の信用力も高まるため、中堅クラス以上のデベなど、採用している企業は多いと思います。 新築住宅性能表示は、住宅の性能を10の分野で評価する制度で、設計時と建設時の2回・評価を受ける必要があります。 (設計評価だけだと、その性能が出る施工になっているかという第三者の「お墨付き」がないということです。) この性能表示を受けた場合のメリットは、 (1) 紛争があった場合に裁判以外の安価な紛争処理機関が利用できる (2) 地震保険の保険料、住宅性能保証制度の住宅登録料、住宅ローンの金利等で、 優遇、割引が受けられる(場合がある) (3) 中古で売却する場合、信用力が高い http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/070628pamphlet-advantage.pdf 既存住宅性能表示は、評価分野の数が少なくなること、地震保険の保険料、 住宅ローンの金利等のメリットがないこと、性能保証制度を利用できる期間が短いこと、 などが異なりまず http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/060401ki-pamph.pdf 「事務的ミス」により建設性能表示がとれなくなった、とのことですが、まず、 ミスのくわしい内容を説明してもらいたいところです。 示された代替措置については、保証や保険などでの不利がカバーできているか、という視点で判断すればよいでしょう。 建設評価を得た場合と同等と言い得るには、 ・実質的に保証能力のある信用できるデベで、保証内容・期間等が同等である、 ・家電製品サービスと保険料などの不利な扱いがほぼバランスしている、 というあたりで、チェックされればよろしいでしょう。 ※住宅性能保証制度   http://www.ohw.or.jp/

uchinancyu
質問者

お礼

ご丁寧にご回答して頂き、有難うございます。 大変参考になります。 (1) についてですが、既存住宅…でも利用できるのでしょうか? また、既存住宅…の場合は、保障期間を延長する方法はないのでしょうか?

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