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住宅性能評価制度
住宅性能評価制度で、設計住宅性能評価書を完成前の建物の売買契約に添付した場合にはその性能を有する建物の売買契約を約したことになるそうですが、設計住宅性能評価書を完成後の建物の売買契約に添付した場合にもその性能を有する建物の売買契約を約したことになるのでしょうか?
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民法の解釈問題なので絶対とまでは言えませんが,完成後の建物の売買契約であっても,性能評価書が売買契約書に添付されていたのであれば,当事者間にその評価書に記載された性能を有する建物を売買する旨の合意があったといえるので,これに反する特約などがない限り,その性能を有する建物の売買契約が成立したと解すべきでしょう。