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団体への寄付金は、経費で落とせますか?

開業届を出した個人事業主が、 地域で活動するNPO法人などに寄付金や会費を出す場合、 いくらぐらい経費として認められますか? (または、認められないのでしょうか?) 企業の場合は、NPOなどへの寄付金が経費として認められるのは、年間1万円までと聞きましたが・・・個人事業主や、完全な個人の場合はどうなのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>税務相談員さんは 「あなたの事業にそのNPOが密接なかかわりがあり、事業継続に必要と判断される場合は、その会費も認められます… 私もそのように書きましたけど。 >そのNPOとあなたの事業が密接なかかわりがあり、会費が必要と判断される… 商店街、同業者組合、商工会議所、青色申告会など、その団体に属していないと仕事ができない、あるいは仕事がやりにくいような団体を「事業と密接な関わり」があると言います。 言い換えれば、その団体に属するか属しないかで、売上げの多寡に影響が出る場合です。 具体的には、水道業者が同業者組合に加盟しないと水道局の指定工事店になれないとか、電気工事業者が同業者組合に加盟しないと電力会社のメーターを扱えないようなことです。 この場合、同業者組合の会費は「租税公課」になります。 >立証できなくても、交際費として損金参入する場合はある… ちょうどこれからのシーズンですと、商工会議所や町内会あたりから、「夏祭り協賛金」などとして、協力を求められることがあります。 一住民の立場なら出さないけど商売をしているから仕方なしに出す、というような感じなら「交際費」あるいは「広告宣伝費」などとすることができます。 >或いは寄付金)の支払い方をしたいのです… 寄付金控除の対象になる NPOには、明確な線引きがありますから、答えは簡単です。 「タックスアンサー」をご覧ください。 >実は、タックスアンサーを見てよくわからなくて(検索がヘタなのでしょうか… 大変失礼ですが、タックスアンサーが読めないのでは、ご自身で申告することができません。 控除などあきらめて、素直にポケットマネーから出しておきましょう。

mill_2006
質問者

お礼

とてもよくわかりました。わかり易い解説ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

寄付金は「経費」ではなく「控除」です。 詳しくは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1150.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1152.htm なお、そのNPO団体があなたの事業と密接な関わりがあって、「会費」として納めている場合は、「租税効果」として経費に算入できます。 個人事業主でなくまったくの個人でも、確定申告をすることはできます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

mill_2006
質問者

補足

実は、タックスアンサーを見てよくわからなくて(検索がヘタなのでしょうか?)、税務相談室に電話してみたのですが、そこでもハッキリした答えは得られませんでした。 例えば、寄付金ではなく、会費だった場合はどうなのでしょう?と聞くと、税務相談員さんは 「あなたの事業にそのNPOが密接なかかわりがあり、事業継続に必要と判断される場合は、その会費も認められますが、それが立証できない場合はNGなので、どちらとは言いがたい」 「立証方法はいろいろ考えられるけれどハッキリ断定できない」 「立証できなくても、交際費として損金参入する場合はある」 等おっしゃいました。 もちろん税務相談員さんのおっしゃることが一番順当で、ケースバイケースだからハッキリどうなるといえないのはよくわかるのですが、 私としてはあらかじめその方法を知っておいて、「経費」あるいは「控除」の対象とできるような会費(或いは寄付金)の支払い方をしたいのです。 「そのNPOとあなたの事業が密接なかかわりがあり、会費が必要と判断される場合」 というのは例えばどういうときなのでしょう? 以上をふまえたうえで、どなたかご存知の方いらっしゃったら相談に乗ってください。宜しくお願いします。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

 政府が認定する団体だと経費として落すことができます。その団体に問い合せて見られてはいかがでしょうか。

mill_2006
質問者

お礼

問い合わせてみたところ、認定NPOではないようです。 ということは、経費や控除は適用できないということでしょうか・・ 回答ありがとうございます。

回答No.1

http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm 今、1万じゃないと思うけど。 総所得の30%か。結構、高いんだな。これは個人でも同じだと思うけど。 先輩が、遺産相続したとき自分の研究室に全部、寄付して自分で研究費として使っていたなぁ。

mill_2006
質問者

お礼

まず「1万円」という金額は、私の勘違いだったのですね! ありがとうございます。

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