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竹やぶ
私は山の一部の竹やぶを持っています 私の土地(竹やぶ)の隣の地主Aさんがやぶを切り開いて耕作しているのですが、私の土地の竹がAさんの土地に伸びてくると、切ってくれと言ってきます Aさんの土地に面しているのは私だけでなくBさんがいて、そちらの方にも伸びてきた竹を切るように言ってくるようです {竹やぶで耕作するのはいいけれど、Aさんの土地に伸びる竹を切らされるのは迷惑だ}というのが、私とBさんの考えなんですが・・・ 竹やぶで耕作している人の土地へ伸びる竹をこちら側が切る必要はあるのでしょうか?
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ぜひ切ってください。切らないとお金を請求される場合があります。物権的請求権として相手は請求しているのです。切らなければ費用負担となります。判例はちょっと古いのですが、大判昭5・10・31というのがあります。 Aさんが土地所有者でない場合、つまり借地人の場合でも、占有保持の訴え(民法198条)がなされる事になります。(所有者なら、物権的請求権でも占有保持の訴えでも両方使えます)妨害の停止や損害賠償をされることになりますので注意してください。ちなみに、損害賠償は故意・過失を必要とします。竹林耕作である以上過失は認められると思います。
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法的には他の方がおっしゃっておられる通りです。 基本的に自分の土地に植えられた竹木の管理はご自分で行なう必要があり、植物が勝手に繁殖しているだけだからと言って他人の土地に被害を与えることが許されるものでは有りません。 土地に植えられた竹木の栽植・支持・管理に落ち度があって、それが原因で他人に損害を与えた場合で、所有者のほかに占有者がいた場合には、第一次的には土地占有者がその損害に対する賠償義務が生じます(民法717条2項。717条1項本文)。 そして、土地占有者が損害の発生を防止するに必要な方策を講じていたにもかかわらず損害が発生してしまったような場合、最終的には土地所有者がその損害に対する賠償をしなければなりません(民法717条2項。717条1項但書)。 Aさんは、この民法717条による損害賠償請求もできますし、sein13_2さんがおっしゃっているように、土地所有権に基いて、 (1) 自己の土地に生えてきた竹を切ってくれと請求する権利(妨害排除請求権) (2) 自己の土地に竹の地下茎が侵入してくることを未然に防いで欲しいと請求する権利(妨害予防請求権) の2種類の請求をすることもできます。これらの請求権を「物権的請求権」と称します。 そして、これらの請求を行なうにあたっては、相手方の故意・過失を要しません。そのような侵害状態が現に起こっているか、起こる危険性が有る場合には、相手方の故意・過失を問わずこれらの請求を行なうことができます。 これらの権利は、民法の明文に記載されてはいませんが、民法上、占有権に基く『占有保持の訴え(民法198条)=妨害排除請求に相当』『占有保全の訴え(民法199条)=妨害予防請求に相当』が明文で認められている事から考えて、所有権者がこれらに相当する権利を有することは当然であると考えられています。 これら『妨害排除請求』『妨害予防請求』『占有保持の訴え』『占有保全の訴え』のいずれの場合にも、損害賠償請求をすることができますが、これらによる場合には、加害者側の故意・過失を要します〔大審院昭和9年10月19日民集13-1940〕。 また、Aさんはharuki998さんやBさんの土地に生えた竹木の枝が境界線を越えてきたときには、その竹木の所有者にその枝を切ることを請求することができます(民法233条1項)。 それに対し、竹木の根が境界線を越えてきたときには、Aさんは勝手にその根を切ることができます(民法233条2項)。しかし、これはAさんの義務では有りません。Aさんは、あくまでも切ることが「できる」だけであって、Aさんが「切らなければならない」わけではないのです。管理の全責任は所有者であるharuki998さんやBさんが負うのです。 一応、法的にはこのようなことになります。 ところで、竹についてですが、現在全国的にその被害の実態は深刻です。特に、高さ10m以上にもなるモウソウチクは、もともと鹿児島県付近に生えていたものが、明治維新以後、筍をとるために全国的に植え付けがなされるようになったそうです。 これを管理する人がいる間は良かったのですが、農村部の過疎化が進み管理の手が行き届かなくなって、山林や田畑・宅地を問わず、土地が竹に侵食される被害の報告が全国的に相次いでいます。 私も実は、先祖代々の土地に隣接するモウソウチクの竹やぶに苦労しています。その竹の生えている土地は国有地で、先祖代々の土地は私の所有物ですが現在人が住んでおらず管理するにもままならない状態です。 そこで、以下、竹の被害を防ぎ、竹の増殖を少しでも抑えるためにharuki998さん達の参考になるのではと思い、『竹・笹の話』と『竹を知る本 =竹は木か草か=』の2冊の本をご紹介いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『竹・笹の話』 室井綽 著 北隆館 竹や笹の防ぎ方、絶やし方 P293~ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『竹を知る本 =竹は木か草か=』 室井綽 著 地人書館 この本の中に竹を材料としたパルプ事業を行なう場合の要点が記載されている部分と、国の天然記念物に指定されているマダケの突然変異によってできたキンメイチクの保護法について記載されている部分があり、 これを逆用すれば、竹林の増殖を抑えることができるのではないかと思います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
お礼
回答ありがとうございます 長文参考になりました
- nitto3
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他人の土地に竹をはやすのは迷惑です。 当然竹の進入した詫びと自分が入って切るための許可を得るため挨拶すべきです。
お礼
回答ありがとうございます