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囲繞地通行権を主張できる?

 小川を隔て、公道にまったく接していないA地主とB地主の土地。Aは自前で橋を建設して、さらに私道をBの土地付近まで造成してAの土地を利用できるようにした。ここで、BがAの橋および私道を利用し、Bの土地に出入りできるようにしたいとAに主張した。(一見すると、Bの土地との境界に地形的な障害が無いので、Aの橋および私道を利用した方が最善で効率的な方法に見れる)  ここで質問ですが、地主Aは地主Bの主張を拒否することはできますか。また、利用を許可する場合、または許可しなければならない場合、通行料を請求できますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.2

この川幅は解りませんが、個人がかけられる程度の橋であれば 囲繞地とは言いません。(裁判所は認めません) ですので、その私道を賃借するか自分の費用で橋をかける事になります。 建築基準法の接道義務も民地と道路の境界に側溝がある場合は 橋を架けることで接道義務を果たす事が可能です。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

囲繞地とはAの土地を使う意外に公道にでる術が無い土地の事です。 最善とか効率的で判断することではありません。 よってAは拒否できますし、私道と橋を使うなら使用料も請求できます。

compostgirl
質問者

お礼

no.1~3の皆さま、ご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

それでも良いのでしょうが、 Bが川に橋を架けることができないかどうかを検討し、 それとの利益衡量をすべきでは?

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