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県の所有地について
家を建てようとしている土地の一部が県所有地の山に面しています。 それほど高くは無く岡程度ですが、 整地の最のり面を削ると2m近くになりますので擁壁が必要だと言われました。 そこで疑問に思ったのですが、切っ掛けはこちら側としても、 削った後に崩れてくるかもしれない土は県(お隣さん)の物ですので、 作らなくてはいけないのは県側ではないでしょうか。 個人同士なら折半が普通だと思います。 もし隣の土地の木が自分の土地に延びてしまった場合、 それを切っても良い権利はこちらにあったとしても、 管理しなくてはいけない義務は木が植わっている側にあるのと同じと思います。 当たり前のように、作れと言うのはおかしいと思いますが、 こういう場合は個人側で作れと言う法律でもあるのでしょうか。 何百万もかかる物を、はいそうですか、とは納得できません。 県にねじ込んで見る前に識者の方に伺いたいと思いました。 宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>作らなくてはいけないのは県側ではないでしょうか。 違います。土地を造成して擁壁を必要な状態にした方に造成する義務が発生します。 >個人同士なら折半が普通だと思います。 違います。これもやはり同じです。 これらは過去の判例がそうなっています。 >もし隣の土地の木が自分の土地に延びてしまった場合、それを切っても良い権利はこちらにあったとしても ないですよ。勝手にきる権利はありません。 木の根が伸びたときには根を切ることは認められていますが、枝など地上部分はだめです。 >管理しなくてはいけない義務は木が植わっている側にある それはそうです。 ただ木の話と今回の話は別です。 >こういう場合は個人側で作れと言う法律でもあるのでしょうか。 判例により土地の形状を改変して擁壁を必要とする状態にした方に作る義務が発生します。 なのでまっとうに言うとご質問者が作るしかありませんけど、県側の土地に擁壁を作るだけの土地スペースがあるのであれば、県に陳情してみる手はあるでしょう。了承するかどうかはわかりませんけど。 当たり前ですが御質問者の土地に県が擁壁を作るということはありえません。この場合には最低でもご質問者がそのよう壁部分の土地を県に寄付して県が擁壁を造成するという形になるでしょう。
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逆に、あなたが擁壁を設置するために掘削し、そこが軟弱で上部の県有地が 崩落した場合、あなたに復旧や損害賠償の請求が来る可能性があります。
お礼
なるほど、そうなると正真正銘の泥沼ですね。 こちらから何かしてはいけない事が良くわかりました。 皆さんがおっしゃるの判例等が通説ならば、 切っ掛けがすべてだと言う理屈がまかり通るようなので、 私からするのではなく、私の土地に迷惑なので先に対処していただく事が重要なようです。 思わぬ展開になりましたが大変役に立ちました。 識者の方々ありがとうございました。
- walkingdic
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>枝が伸び放題で迷惑でも切ってはいけないとはびっくりです。 >ご回答者が決めた事ではないでしょうが、ちょっと不思議に思います。 そうですね。枝はだめで根が良いというのは面白い話ではあります。 こちらの方は実は民法に明記されています。ただもちろん切れと請求する権利も認められてはいますよ。相手が従わない場合には裁判することになりますけど。もちろん相手の了承があれば切ってもかまいません。 擁壁の場合は民法には明記されていませんが判例にてそうなっています。 >現時点で県の山から土や木が落ちてきますので、対処してもらうのが良さそうです。 これは請求できますね。県は県の土地の管理義務があるので、現状の土地形状で県の土地からやってくる土や木については県に対処を要求する権利があります。
補足
木のお話は本来の質問とは離れてしまいますが、 県の土地の木という観点から考えると大変参考になりました。 根だけ切っても良いと民法で決められていると言うのも面白いですね。 言っても切ってくれない場合の裁判より、 人の土地に勝手に入ってきたのだから処理してもいいだろう、 と言う考えの方が納得できるように思いますが、 他の方の言うように、実がなっている場合所有権とかの問題なのでしょう。 擁壁の場合はそうとう判例があるようですね。 今まで落ち着いていた物を勝手に動かすんだからちゃんとしてよ、 と言うことですね。 でも反対から言えば、そこに不安定な物を置いておく責任もあるはずです。 たとえばこちらが岡(土)側で、隣は平地とします。 となりの方がその面に不安定な工作物や物を寄りかけて置いていた場合、 こちらの岡を崩して平地にしたとき、工作物や物は当然倒れ込んで来ます。 隣はそれらを他に置くすべが無い場合、 その場合でもそれらが倒れてこないように岡側の持ち主がが100%負担して塀を作らなくてはいけないのでしょうか。 まあ、実際は話し合いで5050が妥当な気がします。 ちょっとガラ悪く口語的に言うとこうなるでしょうか。 あんたが勝手に整地するんだから、うちの物がお宅に倒れるのが嫌なら塀を作りなよ。 嫌なら勝手に倒れ込むだけさ、うちは関係ないね、ずっとこれでやってきたんだ。 そっちが何もしなければ問題は起こらなかったんだからあんたの責任だよ。 でもさ、作らないと他の人にも迷惑が掛かるぜ。 てな事を言われてもそれがが当たり前というお話をたくさん頂きましたが、 判例は判例として参考になりますが、これが絶対に正しいとは言えない気がします。 ですがみなさなんのお話からするとお役所相手には無駄なようですので、 現時点で不安定と言う観点から家を建てる前に反対に役所に対処して貰う方がよさそうです。 貴重なご意見ありがとうございました。
- m_inoue
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>切っ掛けはこちら側としても、 ここが大切です 何もしなければ問題が無かった場所を貴方が何かする事によって問題になるわけですから問題を発生させた方が処理するべきです >個人同士なら折半が普通だと思います。 個人でも同じです、貴方の負担になります >何百万もかかる物を、はいそうですか、とは納得できません。 逆に貴方のお隣さんが同じ事を言ってこられたら素直に応じられますか? ・貴方の家の敷地ギリギリまで5メートルくらいの高さまで掘り下げられた ・そのままでは貴方の敷地が崩落するので擁壁を貴方の負担で造ってくれ そんなご無体な...の世界でしょう 木の枝とタケノコの話は民法では有名な話です 侵入してきた柿の木は切ってはいけない カキの実も採ってはいけない 侵入してきたタケノコは採って食べても良い もちろん木の枝を切るように請求する権利は有ります 地面から伸びてきた竹を切ってもらう権利は有りません、勝手に自分で処理します
>もし隣の土地の木が自分の土地に延びてしまった場合、 >それを切っても良い権利はこちらにあったとしても、 >管理しなくてはいけない義務は木が植わっている側にあるのと同じと思います。 この場合、勝手に切る権利はありません。 県の了解があれば別ですが・・・・ また、勝手に切って後で費用請求しても駄目です。 県に申し出れば、県の費用で県がそれなりに処理するでしょう。 擁壁の件に関しては、県にねじ込んでも無駄です。 訴えても無駄です。 原因者負担!
お礼
質問とは別で、枝の件に関して知らなかった私は少し恥ずかしいですが、 隣から伸びた枝を切ってくれないで迷惑な場合でも何もしてはいけないとは・・・。 それが当たり前と思えない私は相当おかしいようです。 お忙しい中ご回答ありがとうございました。
- masato-okw
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既存の法面は土羽で安定していた。それを家を建てるために法面を削ったため、2mが直で立つため安定がとれなくなった。崩壊の危険がある。 安定を無くした原因者である家を建てる方が擁壁を作るのは流れかと。 県所有の山は、既存の状態で安定したはずです。 たとえば、県所有の山で不安定土塊の状態の斜面があり、その隣に家を建てたので、不安だから擁壁なり防護柵を作ってくれと県に要望することは可能だと思います。 が、しかし、家を建てるために土地を削って、2mほど直になったので危険になったから、擁壁を作ってくれってのは、県は了解しかねるのではないでしょうか。 安定していたものを不安定(危険な状態)にしたのは、あなたです。これを税金で負担するってのは納税者の誰もが納得しないのでは? ※もともとの安定、切土後の不安定は想定です。
お礼
なるほど、安定を崩したのはこちら側にあるので対処しなさいと言うことですね。 反対に、現時点で安定していない場合は県側に責任があると言うことがわかりました。 ありがとうございました。
お礼
なるほど、私の認識が随分間違っていたようですね。 義務等についてもよくわかりました。 例に出した木についてはちょっと驚きました。 枝が伸び放題で迷惑でも切ってはいけないとはびっくりです。 ご回答者が決めた事ではないでしょうが、ちょっと不思議に思います。 お二人回答頂いた内容を見ると、私の見解がそうとう間違っているようですね。 でも当事者からするとやはり疑問に思います。 現時点で県の山から土や木が落ちてきますので、 対処してもらうのが良さそうです。 ありがとうございました。 ありがとうございました。