• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耕作権について教えてください。)

耕作権についての質問

このQ&Aのポイント
  • 隣人のお米作りからの畑作りについての耕作権に関する問題について説明します。
  • 相続を考え、土地に家を建てることができるかどうかについて疑問があります。
  • 隣人が土地を勝手に使用しており、土地の売却時に半分の土地を要求しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk42
  • ベストアンサー率39% (32/81)
回答No.1

 tk42です。 (1)隣の人は現在お米を作っていないが、耕作権は主張できるのか。  小作権の事だと思いますが、登記(土地の所管の法務局で確認。)してあるか、農業委員会に登録してあるかの確認が必要。 (2)その土地を取戻し、家を建てることは可能なのか。  出来ると思うが、上記の内容によってですが・・・。  いずれにせよ、 土地の所管の農業委員会にご相談するか、最寄りの行政書士に相談されれば良いと思います。 P.S今年は良い年にしていきたいと思っています。お互いに助け合って頑張っていきましょう。

mai01220705
質問者

お礼

まず、行政書士か司法書士に相談してみます。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • 66mlqn
  • ベストアンサー率6% (13/214)
回答No.3

耕作権のある人が地主と交渉して 権利を放棄する時は いくら請求できるか法律はあるのか 調べる事 昔は耕作権を放棄する時は次年度の種籾を持って行って放棄したものですが 戦後は耕作者の権利が強くなり 所有者は弱い者です ちなみに当地では4分6で地主が六割工作者が四割が通例になっています 地主が返還を拒否して 耕作してほしいと言えば七割は取れる可能性もあり

mai01220705
質問者

お礼

回答、有難うございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

隣の人がそう主張するという事は、小作権があるのだと思います。小作権は農業委員会に登録されています。 その土地はおそらく地目が田になっているでしょうから、家を建てるには農業委員会で農地転用の手続をしなければなりませんが、その際に農業委員会で小作権が登録されていれば、小作権者の承諾が必要になります。 小作権があれば一般的に土地の価値の半分の権利があるとされています。例えば1000万で土地が売れたら500万は小作権者の権利ということです。ですから隣の人が「半分の土地をよこせ」というのは、小作権があるならもっともな事です。 農業委員会で小作権があるかどうか確認し、あるのであれば隣の人と話合いをするしかありません。

mai01220705
質問者

お礼

回答、有難うございました。

関連するQ&A