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少額訴訟について、体験された方「助言」をお願いします。
質問は初めてです、長文ですがなにとぞよろしくお願いします。私共は紙製品の製造.販売メーカーなのですが、昨年の6月に納品した注文製作の商品代金(約40万円)~シーズン商品です~を支払っていただけずに困惑しております。毎月請求書は発行し、傍らでは何回も電話.FAXなどで督促してきたのですが、お支払いいただけず現在に至っております。先般は事前にご連絡を差し上げ、直接お伺いしたのですが、(新幹線にて2時間半程度の距離です)事務所は閉められ、先方の社長は不在、前後の連絡もないままで、お会い出来ませんでした。先様は新規のお取り引きでは無く、ここ4年間にわたっての実績もありましたから、私共としては、あくまで両者相談の上、決済するつもりでありました。ところが、今回はまったく「ご返事」らしきものもいただけない状態のまま半年以上が過ぎており、先方訪問から帰ってあらためて「内容証明便」(配達証明付き)にて支払い請求書を送達しました。その後、ようやく繋がった携帯電話で、ご本人にその旨を伝えたところ『裁判でもなんでもどうぞ..』のような言い方であり、お支払いの意志がまったく見られず、やむなく「少額訴訟」を考えております。「訴訟」の手続き等については調べ、一応の概要は了解いたしておるつもりですが、(幸か、不幸か)長年商売をやっていても、初めての経験であり、実際的な流れ、時間、エネルギー...また、成否の目処、などにつきまして「体験された方」の御意見をいただきたく投稿いたしました。なお、本取引に関する「書類」としては『見積もり書.先方からの発注書.送り状.納品書~請求書』はありますが、『契約書』(支払い方法等について)は取り交わしてはいません。また、これまでの「決済状況」を申し添えますと、取引初年度は順調に決済いただきましたが、2年目には500万円の取引決済をしてもらえず、以来1年間をもってようやく完済いただいた経過もありまして、3年目はおたがいの相談で、都度、商品発送前に「発送分商品代金」を先払いいただくことで取引いたしました。 4年目(昨年)のお取引額は、今回の40万円(一回、一商品)のみでした。なにとぞご助言をいただきますよう、お願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
店での訴訟を幾度も行っております。 それだけ証拠品が揃っていれば十二分ですが、 あと取引に至るまでの,被告との経緯(つまり被告のいい関係で あった時点での取引)も出来ればつければですね。 債権者(原告)が待たされた経緯も瞬時に判断しやすいですしね。 ☆小額訴訟は一度の審理で決める訴訟です。 裁判官が開口一番に被告にそれを言います。いやなら通常裁判をも 望めることをね。気にする事はありません。 ☆家庭裁判所でなくて簡易裁判所です。京都なら同じ裁判所内です。 ☆管轄は原告側で提起すればいいです。ただし基本は被告の管轄で すので,被告側から管轄移行の申し出が出来ます。この場合に認めら れるのは金額の違いや事実誤認など争点が大きい時だけ認められる ケースがあります。(ただ単に事実を認めながら管轄移行は,まず ないです)これだけでしょうね厄介なのは。 ☆質問者さまからの聞く範囲での相手のケースでは,被告は放置かな? 欠席裁判で一度で決まりますが(特別送達受け取り前提)その後が 問題でしょうね。執行で手間かかりそうですね距離的にも。 一番ベストは中間ぐらいの和解ですし,それが小額訴訟の特徴です。 簡単に言えば「君達,こんな紛争これでいいやろ」ての 裁判官の面倒がりが慣れればよく解りますよ。 (余談です) 昨日の私の事例ですが230万,相手が欠席で審理が一度で終わりました。 判決が5日後でした。工事代金未払い請求でね。 相当に込み合ってるのか面倒なのか,もうちょと丁重にしろって感じw 本人訴訟がんばって下さい^^
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- h2goam
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再度回答すると訴訟上の債権としては充分であり通常訴訟すれば勝てると思いますが質問は少額訴訟についてであり少額裁判をを認める債権かと考えた時やはり疑問が残ります。 支払の時期や方法が明記された書面がない以上通常裁判に移行すべきと判断されてもおかしくないように思います。 争点が債権の有無ではなく支払の日(債権の履行遅滞か否か)などのように読めるので。 通常裁判なら結局勝てる案件と思いますよ。
お礼
度々のご回答をいただき、恐縮に存じます。 ご指摘の点は私も一番気になっていたところではあります。個々の取引に「売買契約」を交わすというのは、かなり困難ですので、今後は、お取引先様毎にその点をご了承いただき、不測の事態にも充分対処できるように取引条項を整備したいと思います。ご指摘の『通常裁判』も考えに加えてやってみようと思っています。ほんとうにありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>少額訴訟の際の「立証」は難しいのでしょうか? 単に法人に対する支払い命令を求めるのであればそんなに難しくはないと思います。 各種証拠はそろえられるでしょうから。 でもその法人に資産がなければたとえ社長に資産があろうと、社長の別会社があろうとそこから強制徴収することは出来ませんよ。 あくまでその会社の資産しか強制徴収できません。 もし社長自身の個人資産から取り立てたいのであれば、訴訟の相手を単に法人だけではなく、社長個人に対しても訴訟提起しなければならず、社長が役員として賠償責任があることを立証しなければなりません。こちらは少々面倒です。 簡易裁判所は全国たくさんあり、ご質問の場合には簡易裁判所に行くことになりますので、一度他の裁判を傍聴してみるとよいです。簡易裁判所は大体6割が本人訴訟で弁護士をつけていませんから。 で、素人の場合的確に立証が出来ないと少額訴訟ではその場で、双方立証した範囲内のみで判断して判決を出してしまうので、後から失敗したと思っても取り返しがつきません。通常訴訟の場合には、やられたと思っても次に挽回のチャンスがあります。
お礼
前の方も仰っていただきましたが、やはり一度は「傍聴」しておこうと思ってます。お陰で少額訴訟の実際と、賠償を勝ち取ることとの段階的な心構えも自分の中で固まってきたようです。仰る通り、この会社の資産はどうも心もとないようですのでその点も併せて視野に入れておきます。 適切なご助言に感謝申し上げます。
- gorosan33
- ベストアンサー率25% (7/27)
大丈夫です。証拠がきちんとあるのですよね。 小額訴訟は本人でもしっかりできます。払ってもらう金額などがわかっているのであれば、弁護士なんて雇う必要がありません。 相手が法人であると思いますが、わからなければ裁判所に何でも電話して聞いてみてください。 本人訴訟をしたいんですが、手続きがわからないので、どのようにすればいいですか?こうこうこういう事情で・・等。 わからなければ全部裁判所が教えてくれます。(当日何をもっていくか等) まずは訴状提出ですね。訴状は裁判所に雛形があります。 おそらく家庭裁判所になると思いますが、裁判官がお父さんみたいな感じです。 裁判官は、もめごとを解決するのが趣旨ですので、分割払いなどの和解案も出してきますが、裁判官には反抗しなくてもいいです。任せておけば大丈夫です。 つまり、分割にしろ解決すればお互いにとっていいんです。 実際の裁判は、証拠さえもっていけば大丈夫です。 余力があるのでしたら、証拠は原本以外に、2部づつ、コピーをとられているといいですね(裁判所と相手方分)。つまりわかりやすくマーキングなどをしておくのもいいです。 何々さん、こうこっちがおっしゃってますけど、本当ですかー? じゃ間違いないですねー はい、はい。 返さなくちゃいけないですね。 じゃどうします?一括で払いますか? 大変ですか~ じゃあ分割しますか? あなたも分割でいいですか?ないところからはとれませんからねえ。 こちらは京都ですが、こんな感じですよ^^ 一ついっておきますと、相手が争う構えなら、こっちが色々証明しなくてはなりません。その点は証拠があれば大丈夫です。家庭裁判所もそのような反抗的な相手は慣れっこですから、心配ないと思います。 逆に相手がそうですと争わなければさくさく手続きは進みます。 家庭裁判所では後者の場合がほとんどです。争っても負けますしね。 ちなみに裁判所は誰でも傍聴することができます。 家庭裁判所などを傍聴してみると、雰囲気がわかりますよ。 地方裁判所などは少し形式的になっていますし、弁護士が登場することが多いので、家庭裁判所のほうが参考になると思います。 おそらく質問のとおりでしたら、2,3回行くだけで終わりますよ。 精神的にもつらくないです。今後のいい経験になります。 頑張ってくださいね!
お礼
ありがとうございました。私も回答者様が言われるようなことで事が進むのを期待はしていますし、先様にお支払いの意志さえいただければ、分割であろうがなんの異存もないのですが....。 立証が難しいことを他の回答者さまからもご指摘いただいておりますが、..何度か足を運ぶのは覚悟していますし、皆様から いただきましたご助言を、参考にさせていただき、がんばってみます。 余談ですが、おどろきました、実は先方は..偶然にも「京都」なんです!
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
少額訴訟の最大の問題点は簡単に異議申立(これは異議がありますとの表明のみでいい)で通常裁判へ移行すると言う点。 更に元々の契約書等の重要証拠が書面でなければ(送付した内容証明は請求の事実しか証明できない)職権で通常裁判へ移行の可能性も捨てられませんね。 少額訴訟は金銭債権であって債権そのものの証明が書面で可能なものが大原則です。
お礼
ほんとうにおどろいています、たちまちのご助言をいただき、ありがとうございます。私も、先方の「異義」から通常裁判へ移行...というのは存じておりますが...、私共が所持しております「書類」だけでは、やはり債権の立証は難しいのでしょうか? 私共は「季節商品」を扱っており、単発での「別注文」が主体です。基本的には長年の「お得意さま」が多く、従来もお客様との取引に際し「取引契約書」を都度交わすことはやっておりませんでしたが....考えなければならないと痛感しております。 ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
もしかして法人に対する売掛債権ということでしょうか。 だとすると少々厄介ですね。というのも既に事務所は閉鎖しているとのこと。法人に対して訴訟して勝訴しても法人に資産がなければ取り立てるものがありません。 つまりそれでは裁判する意味がありません。 一つ考えられるのはその法人の代表取締役に対して賠償責任として法人と連帯で支払ってもらう訴訟提起が考えられますが、、、、小額訴訟だと少々荷が重いかもしれません。証明しなければならないことがかなり多いからです。 (賠償責任があることを証明する必要がある) なのでやるとしても通常訴訟の方がよいのではないかという気がします。
お礼
さっそくのご提言をいただき、感謝申し上げます。私の説明不足があったようですので追加して申し上げます。先様は「法人」で「売り掛け債権」です、『事務所が閉鎖されていた』というのは、こちらから訪問することを知って「居留守状態」にされていたようで、会社自体は今も業務を続けているようです。(この方は、別会社で求人関係の代理店業務もやっておられます) どうも過去に会社を「整理」されたような経験も持っておられるようですが、少額訴訟の際の「立証」は難しいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。やはりご経験されている回答者様の助言は心強くもあり、勇気が湧いて来る思いです。仰っていただきましたように、私も「なにが、なんでも全額回収!」とは思いません。願わくば..という気持はありますが、先方とはまったく新規の取引でもありませんし、立場こそ違え同じ「商売人」、かつて一度は厳しい状況の中で完済いただいたことも忘れてはおりませんので、折れ合うことができれば幸いとは思っております。管轄の問題はたしかにありますが、初めての経験をしっかりとやってきたいと思います。本当にありがとうございました。