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未払い賃金の損害金と内容証明郵便と少額訴訟について
お世話になります。 先日、退職した会社から今月25日に振り込まれる予定の賃金(歩合と基本給) の支払いがありませんでした。 会社に連絡したところ、 「引き継ぎの件で連絡したが連絡が取れなかったので振り込まなかった」 とのこと。 しかし、既に引き継ぎは済ませており、連絡は退職後にかかってきたものなので 「連絡がないからと振込がないのは不当。すぐに振り込んでください。」と メールにて通知しましたが、 「打ち合わせがしたいから会社に来てくれ」と一方的な言い分。 「打ち合わせならメールでも出来るので、メールで返信して下さい。 また、打ち合わせがあるないにしろ給与が支払われないのは不当。」 と至急振り込む様にメールで再度通知しましたが その後返答も振込もありません。 支払いがないと予定していた引っ越しが出来ないことや、 社長はなにかと屁理屈をつけるタイプで、「最悪訴訟で負けたら払えばいい」くらいに 思うタイプなので、普通に未払い分を請求するだけでは許せません。 出来るだけ損害金を取りたいと思っているのですが、 今回の場合、悪意があるということで未払い賃金の「倍額」を請求することは 出来るでしょうか? また、「悪意」とはどの程度のことをいうのでしょうか? 明日、少額訴訟に向けて内容証明で請求をしようと思うのですが、 いきなり倍額の損害金も入れて請求してもいいものでしょうか? (既に25日の昼時点で支払うべき金額を明示して、本日中に振り込む様に メールで通知はしてあり、相手方は携帯でメールをチェックしているので必ず見ています) 内容証明を出す際ですが、 給与が会社の税対策上、2社から支払われていたため 2社宛に送らないとまずいでしょうか? (実際は事務所は同じで、社員も同じ。社長は名だけで、 実態は専務が全て経営を取り仕切っています) 1通の書面に2社宛と記載して送ってしまっては少額訴訟となった場合に 不利にはたらきますか? 少額訴訟を起こした時のために証拠揃えをしなければと思うのですが 証拠は給与明細のみで、歩合の率や支払い条件など記載のものがありません。 こういうケースでは訴訟を起こしても給与は認められても歩合は認められない でしょうか? 普通こういうケースでは証拠をもってない場合の方が多いと思うのですが、 そういう人に対する対策など授けてあるのでしょうか? 他社員に証人になってもらえるかなんとか頼んでみようかと思っているのですが 少額訴訟では証人喚問みたいなものはあるのでしょうか? それとも、証言を記載した書面を提出すれば足りるでしょうか? 長文な質問ばかりで申し訳ないのですが 知識のある方いらっしゃれば助けて頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。
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