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返金/返品の問題で少額訴訟は起こせますか?
質問回答お願いいたします。 現在、某大手ネットオークションで取引相手とトラブルになっています。 ■「新品未使用」と記載のある洋服を落札しましたが、届いた品物は新品とは言えない状態でした。 話を進めるうちに、 ■新品未使用としているが「第三者から新品として入手→自身では試着を1度しただけの僅かな保管期間ですぐに出品した」という本来は新品未使用と記載するに値しない経緯があること。 (明らかに新品ではないのですが、出品者は新品として入手した時のままの状態だし自分では綺麗だと思う。と持論と展開し取り合ってくれません) ■掲載画像は現品の状態写真ではなく「同商品の画像」であったこと。(その旨の明記はありませんでした。画像はタグもついた真新しい商品です。現物はタグもなにもありません) 実物の現状態でない画像を明記なく使用するのは詐欺的だと思いました。 他にもいろいろあるのですが、とりあえず以上2点をあげただけでも「新品未使用」という商品説明とは相違があるため、返品/返金を請求していますが今のところ取り合ってもらえず、あげくには開き直られてラチがあきません; 取引金額としては1万いかない少額ですが、返品に応じてもらえないまま泣き寝入りしたくはありません。 最悪、少額訴訟を起こすことを考えているのですが、目的が返品に伴う返金請求という内容であっても訴訟は起こせるのでしょうか? オークションを始めたばかりの矢先のことで困惑しております。 助けてください;;
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- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
返品による返金請求=確定した債権ではないので少額訴訟は起こせません。 万が一手違いで少額訴訟の手続がされても相手方は異議を表明すれば通常裁判(簡易裁判)に移行します。 通常裁判(簡易裁判)で争うつもりならどうぞ。 でも勝訴しても強制執行する当てがなければ何の意味もありませんお気をつけて。
- LENA226
- ベストアンサー率15% (2/13)
まず、某大手ネットオークションには、補償制度がありますが、この場合は対象にならないと思われます。(商品が届かない場合などに限る) あとはオークションサイトに問い合わせるなどをしてみてください。 それでもダメでしたら、内容証明郵便を送るとか、訴訟も視野に入ってきますね。