• ベストアンサー

少額訴訟に必要な証言について。

前回、オークションのアドレスを載せてしまって削除されたのでもう1度、載せます。回答くれた方、有難うございました。内容はオークションで走行に問題ないというバイクを10万円で落札しました。購入後、4日乗っただけで、走行中にエンジン停止。バイク屋に持っていった所、内部はかなり古い部品を使って作られているだけで、乗るためではなく、動かすだけの内部のようで、普通に運転するために直すには、10万円前後の金額はかかると言われました。前の持ち主が乗っていた形跡がないとも。 出品者に、バイク屋の証言と、民法の瑕疵担保といわれる事例を表記して、キャンセルを申し出ましたが、「商売ではありません、何の保証もない中古車の個人売買です」との返事で困っています。何度メールしても同じような返事で進展がありません。 返品返金を求めるには、少額訴訟を考えていますが、どのようなことを提示するのが、賢明なのでしょうか?バイク屋の証言はメモにとっている程度なのですが、証拠として訴訟で使うのはどういった形にするのがいいのでしょうか?仕事のために買った物なのに、状況が進まず、とても困っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

すみません昨日の者です。補足します。 もし可能ならバイク屋さん自身を一緒に裁判に付き添ってもらうことが賢明だと思います。 あと、ほかの方の回答をみましたら「あぁ、そういう考え方もあるんだな」と思いました。(修理費の何割かを向こうが持つ) ま、相手方が内容証明をみた時点で決着がつくパターンも多いみたいですよ。(基本的に裁判となると誰もがいやがりますので)

その他の回答 (3)

  • spica62
  • ベストアンサー率31% (15/48)
回答No.4

町田市を管轄するのは町田簡裁,世田谷区を管轄するのは東京簡裁(霞ヶ関)です。 通常訴訟,少額訴訟を提起するのならどちらの簡裁でもよく,支払督促は東京簡裁のみということになります。 少額訴訟の場合も,支払督促の場合も,オートバイの売買に際してあなたが被った損害の賠償を求めるわけですから,「オートバイに重大な瑕疵があるので売買契約そのものの破棄を求める」のか,「修理代の負担を求める」のかはあなたの選択です。 私個人的には,売り主の悪意を証明できないのなら,修理代の負担を求める方が現実的だと思います。 また,中古品であっても,「走行に問題ないという」ことでバイクを購入したのであれば,売り主には,走行に問題のないよう整備する義務がありますので,#3の方が言うような落ち度は,買い主にはないと思います。 以上まとめると,霞ヶ関の東京簡裁まで出て行くのが大変ならば,町田簡裁に少額訴訟を提起するのが賢明で,どちらの簡裁で裁判を行っても構わないのであれば,まずは東京簡裁で支払督促を行ってみてはいかがでしょうか。

回答No.3

売買契約の書面はありますか? また取引が「現状渡し」とか「保証しない」ということになっていませんでしたか? 個人売買のレベルであっても保証について明確にしていなければ双方に落ち度があります。 バイク屋さんの言っていることは「憶測」に過ぎないためにそのような証言では厳しいと思います。 またバイク屋さんがそれを出廷して証言するというのも現実ではキビシイと思いますよ。 裁判となれば相手も対策を考えるでしょうし、4日間乗っていたという事実もあります。どういう状態で出品されていたかわかりませんが、しばらく放置してあったものをいきなり乗ればトラブルになるのは当たり前です。 乗る前にしっかりと点検・整備をしたかどうかも重要です。 実際はバイク屋の点検により「整備不良」が指摘されているわけですから、整備は落札者の手で行うべきだったわけですよね。 中古品=完全な状態で売られているとは限りません。出品者側としては出品時にエンジンがかかる、走行できることを確認しています。中古品である以上、これは瑕疵には当たらないと思いますよ。 出品時に「整備済み」「完全動作」と記載があれば話は変わってきますが内容を読む限りでは「現状渡し」のような感じですよね。 非常に厳しい言葉で恐縮ですが、もしも整備を行いもせずに乗ってしまったのであればあなたの過失となるでしょう。

  • spica62
  • ベストアンサー率31% (15/48)
回答No.2

バイク屋さんには証人として出廷してもらってもいいですし,証言する内容と同じものを書面にした「陳述書」を書いてもらって(こちらで文書を作成し,バイク屋さんには内容を確認してもらい,署名・捺印をもらっても可),書証として裁判所に提出してもいいと思います。 ところで,相手はどこに住んでいますか?裁判は,相手方(被告)の住所地を管轄する簡裁,こちら(原告)の住所地を管轄する簡裁のどちらでもおこせます。 相手が近くに住んでいるのなら,少額訴訟の前に,裁判所に「支払督促」の申し立てをするという手があります。相手方が異議を申し立てなければ,確定判決と同じ強制力があります。ただし,異議を申し立てると通常の裁判に移行し,しかも管轄は相手方の住所地を管轄する簡裁に限定されますので,相手方が遠くに住んでいる場合は,危険性が多くお勧めできません。 しかし,相手方が近くに住んでいれば,内容証明よりもはるかに強い手段で(強制力があるので),少額訴訟より手間がかからないのでお勧めです。

kazukigoro
質問者

補足

こちらは、町田市、相手は、世田谷区になります。こちらの主張にも、「私には非が無く、法的手段でも弁護士でもどうぞ」という態度なので、何か考えがあるのか?困っています。「支払督促」というのは初めて聞く言葉なのですが、こういう場合は、バイクを修理して、その代金を請求するほうがいいのか?動かない状態で、バイク屋にオンボロの部品を組み合わせただけの不良品だと言う事の陳述書を作成して、返品返金を求める、ということのどちらが賢明なのでしょうか?

関連するQ&A