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少額訴訟を起こす際、証明の提示が難しい場合はどのようにすれば?

biddersオークションで、当方の出品物(ペットフード)が落札されました。 この分のお金はすぐに支払ってもらえました。 取引を進めるうち、オークション出品外の同じ品物を、 別で料金を払って(約15000円)同送するという話が成立しました。 こちらの分は未払いでしたが、送料がかさむ品のため、入金を 待たずに一緒にゆうパックで先送りしてしまいました。 品物は間違いなく届いたようですが(郵便HPで確認済み)、 その後相手から音沙汰がありません。 取引相手はHPを持っており、到着後の日付に日記や掲示板の更新を ているので、当方への対応不可ということは考えにくいです。 また、郵便HPで確認した到着日の一週間後に、こちらから到着伺いの メールを出し、「一度連絡が欲しい」と言ったが、返事がありません。 メールは自分のメールアドレスにも同送して届いたので、 相手にもおそらく届いていると思います(自分でドメインを取得している様子)。 あと1週間ほど待ってみて返事がなければ、内容証明郵便を送ったり、 少額訴訟も辞さないつもりです。 ただ、落札品が消耗品ですし、仮に少額訴訟となった場合、 当方で「その品を間違いなく全部発送した」という証明が難しいと思います。 少額訴訟を起こす際の証明は、どのようにすればよいでしょうか。 また、このような状態でも、少額訴訟は可能でしょうか。 当方としては、別で成立した話のお金を払ってもらえれば、 何も言うことはありませんが、相手にはその気がないようです。 もちろん、オークションでの取引外の取引に応じた自分が軽率だったことは、 反省しています。

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  • daytoday
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回答No.6

 #3のお礼の欄に管轄について記載がありますが,やや不正確なので補足します。  確かに支払督促(調停も同様)は相手の住所地に限定されますが,少額(あるいは通常の)訴訟は,あなたの住所地に提訴できます。法律用語で義務履行地といいますが,原則的に民法484条で債権者の住所地と規定されています。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/zindex_1_3.html  また,証拠がなければどうしようも無いとの見解がありますが,それは違います。  民事訴訟では,当事者間で争いが無い部分については(仮に事実が無かったとしても)判決の基礎にしなければならず,また,争いがある部分については立証責任を負う者が立証活動に成功しなければ,その者に有利な事実が無いものとして認定されるという大原則があります(弁論主義と呼ばれる)。事件ごとにその展開の仕方で証拠の要否が決まってきます。  しかし,結論的には当方も督促手続も(少額)訴訟もお勧めはしません。人によっては「金の問題では無い。訴訟も辞さん」という方もいらっしゃいますので止めた方がいいとまでは言えないものの,額が張らない紛争では裁判(督促を含む)は経済的合理性に合いません。  この意味で今回のケースが金銭回収のみが目的であれば,内容証明以外では,割が合いません。

参考URL:
http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/ssosyo_00.html
corgicorgi
質問者

お礼

2度に渡るアドバイス、ありがとうございます。 肺炎を患い、ネットに接続できない状態でした。 お返事が遅くなり、お詫び申し上げます。 当方のケースに対して具体的に教えて下さり、 重ねて御礼申し上げます。 先に申し上げた通り、当方はお金が戻ってくれば、 その他には何も望んではいません。 >>この意味で今回のケースが金銭回収のみが目的であれば, >>内容証明以外では,割が合いません。 とおっしゃって下さいましたが、それが現実のようですね。 内容証明で素直に従う相手だったらいいのですけれど、 どういう人か解らないですし…。 もう一度催促のメールを出し、その反応によってどうするか考えます。

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  • laing
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回答No.7

現実問題として、裁判所に関しては裁判所法を守っていな いところが殆どですので、一番いいのは近くの簡易裁判所 で確認することです。 因みに当方の管轄の簡易裁判所は小額訴訟の手数料は一律 です。 どこの裁判所でも「当裁判所では・・・」というやり方になります。 裁判所を使うならそのことも考えないとなりません。 また、訴えられた側が質問者様の過失を申し出て、書記官 が間に入ることもあります。 当方は訴えられた時に相手の過失を書記官に主張して、 結局、相手側が申立てを取り下げざる負えなくしたこと があります。書記官は出てきて反訴して金を巻き上げて やればいいといいましたが、忙しかったので相手にしませんでした。 過失というのは相手に取ってとても有利になります。 当方が支払い督促も小額訴訟も勧められないというのは この点なんです。落ち度がなにもないならいいんですが、 相手が強く出られる状況でやるのは難しいのです。 >オークションでの取引外の取引に応じた 相手に取っていい証拠を残したのは質問者様ですから。

corgicorgi
質問者

お礼

幾度ものアドバイス、ありがとうございます。 肺炎を患い、ネットに接続できない状態でした。 お返事が遅くなり、お詫び申し上げます。 実際にご経験された方ということで、 おっしゃっている言葉に重みと説得力を感じました。 他の方からも頂いたアドバイスも参考にさせていただいたところ、 相手と直接向き合って、ねばり強く交渉していく以外 (一番安く上げる)、方法がないと感じました。 何度も申し上げる通り、オークションでの取引外の取引に 応じた自分が軽率でした。 でも、今回皆さんからいろいろ教えていただけたことで、 少しは自分も賢くなれたような気がします。 オークションに限らず、ネットで知り合った方と、いろいろと やりとりをすることが増えたのですが、今まで全部が全部 いい方ばかりだったので、自分も油断していたようです。 今後は気を付けます。ありがとうございました。

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  • laing
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回答No.5

>最初の質問で書いた通り、『オークションでの 正当な取引の品』と、『オークション外の取引の品』を、一緒に送ってしまったことです。 ゆうパックの品名をちゃんと取引別に記載しなかった ということで宜しいのでしょうか? 普通は同封してあるものは区別して書かないと、中身 の証明が難しいです。 相手が言い逃れが出来てしまうような状態の出荷方法 だと受け取った証明があっても、具体的な取引内容の 証明が出来ないと思います。 また、オークション・サイトは場所をいいように利用した取引は 規約違反にしてるのが普通ですから、システム料を払わずに取引したものについて、 相手が過失をついてくるということも考えられます。 何だか、相談に乗れなくて申し訳ないですが、債務者と 距離があるのですか・・・ ネットの場合に訴えていいと悪いことをした方が開き 直るケースが多いですが、距離があると自分の管轄の 裁判所までは簡単に来ないというのを読んでるからなんですよね。 (逆手に出てくる場合も結構ありますので、今後は気を付けて下さい) 裁判所に出向く期日は裁判所が決めますから、仕事が あれば休めないし・・・原則的に平日になります。 それで、裁判沙汰に結局しなっかったという人は多い です。 アドバイスになってなくてすみません。 相手が大人しく支払ってくれれば一番なんですが・・・

corgicorgi
質問者

お礼

たびたびお付き合いいただいて、ありがとうございます。 そうなんです。まさか、こんなことになるとは思っていなかったので、 配送の送り状に、「○○○と×××」と品物名を別に書かなかった ことが敗因でした。 (まあ、先の取引の品もあとの取引の品もまったく同じ物なので、 普通は区別しては書かないと思います。。。と、言い訳のような ことを思ってしまったり) 相手が独自ドメインを取って解説しているHPを見ていると、 そんなに悪い相手じゃなさそうな気もしますが、今のところ何も返事がありません。 連休明けまで待って、再度請求を起こしてみて、それでも何も 連絡がなかったら、 相手のHPの掲示板に、『○○○ちゃんのお母さん、私にはどうしてお返事くれないの? お金払ってね♪』って 書き込んでやろうかとも思っています(意地悪)。

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  • laing
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回答No.4

>当方で「その品を間違いなく全部発送した」という証明が難しいと思います。 #3ですが、少々疑問ですが・・・ ゆうパックを出荷する時に商品名を明記してるはずです。 それから、配達されたことのお届済みの葉書も受け取ってるはずです。 ゆうパックはたまに他人の家に誤配されることもあるので、HPで受け取った人がいるからその相手とはならないので、配達証明代わりに、お届通知の葉書は受けとる ようにした方がいいです。郵政のHPの追跡データーは 3ヶ月で消えます。 商品を先送りにする時は証拠関係はちゃんと取っておいた 方がいいです。 1万5千円なら書留ゆうパックにしてるでしょうから。 それで、損をしては・・・

corgicorgi
質問者

お礼

2度に渡るアドバイス、重ねて御礼申し上げます。 >>当方で「その品を間違いなく全部発送した」という証明が難しい と申し上げたのは、最初の質問で書いた通り、『オークションでの 正当な取引の品』と、『オークション外の取引の品』を、一緒に 送ってしまったことです。 もし、公の場に出ることになって(今ではムリと悟りましたが)、 相手から「取引の品しか送ってもらえなかった」と言われれば、 「当方は確実に、取引の品も取引外の品も送った」と反論できないからです。 事実としては送ったのですが、梱包行為は私一人でしか行っていないため、 【間違いなく発送した】と証明するのが難しい、と思ったのです。 言葉足らずで済みませんでした。 幸い、ゆうパックのお届け済みのハガキも、郵便HPの保存も済んでいます。 これに懲りて、今後は先送りは止めにします。

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  • laing
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回答No.3

>ただ、落札品が消耗品ですし、仮に少額訴訟となった場合、 当方で「その品を間違いなく全部発送した」という証明が難しいと思います。 少額訴訟を起こす際の証明は、どのようにすればよいでしょうか。 小額訴訟にしても#2の方が出しておられる支払い督促 にしても証拠がなければどうしようもありません。 小額訴訟は確固とした証拠があれば、一日で終わる裁判 ですが、証拠があって裁判官が決められないものに関して は通常の訴訟を裁判所から勧められることになります。 支払い督促は安く申立てが出来ますが、相手側に不服 申立ての権利が存在していますので、質問者様に確固 とした証拠がなければ、自動的に通常の裁判に移行されて しまいます。申立て人は責任があります。支払い督促は 簡易裁判所でも一番多い仕事です。 見込みがあるなら訴訟に移行しても頑張ってといいたい ところですが、現実として難しいでしょう。 相手も通常の訴訟で争ってくるのが普通ですから。 訴訟で質問者様が立証できなければ、質問者様が敗訴 になります。 当方は小額訴訟も支払い督促もお勧め出来ません。 証拠があればいいですが・・・ 納得が行かなければ、簡易裁判所で相談に乗って貰って 下さい。相談は無料です。

corgicorgi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少額訴訟も支払督促もお進めできません、とおっしゃってましたが、 調べているうちに、その通りだと思えてしまいました。 なぜなら、どちらも相手(債務者)の居住地を管轄する裁判所に 申し立てをしなければいけないようだからです。 当地と相手の住まいとは、500km離れています。 まず、物理的にムリだと思いました。。。。

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  • daytoday
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回答No.2

「その品を間違いなく全部発送した」という証明が難しいと思います。  その通りですが,訴訟上では今般のような物を売った代金を請求する場合,「売買の目的物を引き渡したこと」それ自体は代金請求をする側の主張・立証責任とはされていません。ですから,この証明ができないからといって少額訴訟を諦める必要はありません(必要なのは売ります買いますの合意があった事実)。  なお,相手方は引き渡しを受けるまでは代金を払わないぞという同時履行の抗弁権(民法533条)を主張できます。こういうことも踏まえれば,ゆうパックの控えやHPで確認した到達の記録をプリントアウトするなどして予め書証としておくことは意味があります。  内容証明の送付だけで支払ってくれれば,それにこした事はありませんが,内容証明それ自体が法律的に重要な書面では無いということ,また,少額訴訟で勝訴判決をもらったからといって,自動的にお金が入ってくる訳でもないということは知っておいた方がいいでしょう。  内容証明と少額訴訟の中間的な方法として支払督促という制度もあります(参考URL)。比較検討してみてください。  

参考URL:
http://www.geocities.jp/kurisu5006/siharaitokusoku.html
corgicorgi
質問者

お礼

詳細にご回答を下さり、ありがとうございます。 >>「売買の目的物を引き渡したこと」それ自体は代金請求をする >>側の主張・立証責任とはされていません。 ということをお聞きして、安心いたしました。 ゆうパックの控えも取ってありますし、早速到達記録も保存しました。 先に回答された方からも教えていただいたように、 勝訴=支払いをしてもらえる ではないことに、 驚きました。 今後の相手の様子を見て、少額訴訟にするか支払督促にするか検討をしてみます。 どちらかを起こした時点で、相手が支払ってくれたらいいのですが…。 今度から十分に気をつけることにします。ありがとうございました。

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回答No.1

私も会社で訴訟を起こし勝訴しました。しかし、判決で勝訴しても取り立てはしてくれません。 それはまた自分で手段を講じなければなりません。 残念ながらですが、金額を考えるとたぶん足が出てしまうと思います。 あとはインターネット上で相手のことを世間に伝えてこれ以上被害者が出ることを防ぐしかないかな?

corgicorgi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勝訴してもお金を取り戻す手段を自分で講じなければ いけないとは思いませんでした。 教えていただいて、ありがとうございます。 今回のことは、出来る限りのことはやってみますが、 もしもダメだったら、高い勉強代と諦めます。 インターネット上で世間に伝えることも、考えてみます。

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