米国で生まれた発明を米国より先にその他の国に出願
米国で生まれた発明を米国より先にその他の国に出願したら、刑法違反(184条)ですが、
「引用開始:whoever willfully, in violation of the provisions of section 184 of this title, shall file or cause or authorize to be filed in any foreign country an application for patent ---------------, shall, upon conviction, be fined not more than $10,000 or imprisoned for not more than two years, or both.]出典:http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
とありますが、
willfuly=故意 なら刑罰がありますが、
故意でなく、
引用[もしも外国(日本)出願をしてしまったら、善意"through error and without deceptive intent"でしてしまったという請願書petitionを出して、米国出願する。]
出典:http://kikuma.cocolog-nifty.com/kikublog/2006/02/post_c475.html
この場合、故意でなければ何でもいいのですか?例えば注意義務違反になるようなことはないですか?例えば、(1)法律を調査したのか(2)米国発明かどうかをきちんと検討したのか等です
また、発明者には故意があったが、発明者から出願依頼を受けた特許部には故意がなかった場合はどうなりますか?
お礼
回答ありがとうございます。 なるほどIPCとUPCの関係は一筋縄ではいかないようですね。 「発明協会の特許資料室」というのはウェブ上のことですか? それとも発明協会に行かなくては見れない、ということでしょうか?