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職権の範囲について
例えば、役場などの職員(いわゆる地方公務員)は任意の団体が所有する通帳や財産について、執行することは適法なのでしょうか? 例として、A役場(以下Aとする。)がB猟友会(以下Bとする。)の事務をお手伝いし、この過程の中でAがBの所有する通帳を管理し、金銭の出し入れを行っているとした場合、これは地方公務員法等の法律に抵触しないのでしょうか?また、抵触するとした場合の法律名や条文等お教えください。
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- talkie(@utilityofa)
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>地方公務員法等の法律に抵触しないのでしょうか?< 質問者さまは、地方公務員の職務専念義務(地方公務員法第35条)を念頭に置かれておられるようですね。地方公務員は、勤務時間・職務上の注意力のすべてをその職責遂行のためにのみ用いなければならず、当該地方公共団体がなすべき責を有するという義務です。 しかし、この条文には「条例に特別の定がある場合」という適用除外がありますから、多くの地方自治体では「職務に専念する義務の特例に関する条例」(自治体によって名称はさまざまです)を制定し、この条例に基づいて職務専念義務を免除した上で、関連団体に職員を派遣し(多くはその職員の給料を当該自治体で負担して)、当該団体の事務に従事させているのが実際です(平成10年4月24日最高裁判決・判例タイムズ973-116も、このような派遣のスタイルを、一般的には適法としています。)。 そこで、このような職員の派遣が、地方公務員法35条の趣旨に照らして適切・妥当として許されるかどうかは「派遣目的,派遣先の性格及び具体的な事業内容,派遣職員が従事する職務の内容のほか,派遣期間,派遣人数等諸般の事情を総合考慮し,行政目的の達成のために派遣をすることが地方公務員法35条の趣旨に反しないかどうかで決まってくるとされています(前記最高裁判例)。なお、この最高裁判例の考え方に立って、県の都市政策、余暇施策、高齢化施策及び文化施策の一環として設置された都市公園の運営会社に対する職員の派遣が違法とされた例として、平成16年1月15日最高裁判決・判例タイムズ1145-127があります。 ご質問のケースについて、猟友会に対する職員の派遣が、どんな「公益上の必要性」があるという判断によるものか、にわかには判断できません。しかし、その必要性の有無の第一次的判断権が市区町村長にあるにせよ、最終的な判断権は選挙民である質問者さまほかの住民にあることも、また間違いのない事実だと思います。
事前の合意があれば違法ではないし、会の承諾なしに勝手に帳簿を持ち出して使っているのであれば違法でしょう。 そもそも、「お手伝いしている」といいながら、「受委託契約は無い」と言い切れるのでしょうか。契約とは必ずしも文書による必要はなく、口頭の承諾でも成立します(民法の基礎です)。契約なしに「お手伝い」することはありえないはず(あくまで法律的に見て)です。 契約なしでやっているなら不法介入ということでしょうから、その財産に手を出すことは当然財産権侵害になるでしょう。
法律や条例に根拠があれば適法です。この質問内容では具体的な背景が不明なので判断できません。 そもそも、その役場の職員が役場の仕事としてそれを行っているのかどうかも質問からは読み取れません。猟友会の事務を行っている会員がたまたま地方公務員だったという可能性を否定していません。 どういう経緯でその人がその事務を行うようになっているのかを補足してもらわないと、答えようがないと思います。
補足
ありがとうございます。 少し補足をさせていただきます。 この役場の職員は鳥獣保護(狩猟)関係の一環で仕事として事務を行っています。ただし受委託契約等を交わしているわけでは無く、また、会員でもありません。行政サービスの一つとして事務をお手伝いしているわけです。その中で通帳を預かり、入出金を行うことについて違法性が無いかお教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。