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民事執行法 第15条I項の解釈について
大学で民事執行法を習っている者ですが、皆さんにお聞きしたいのはこの規定の解釈についてです。 §15「この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(以下この項において「発令裁判所」と言う。)又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に…」 とあるのですが、この規定中の“又は”をどう捉えればよいのでしょうか? 【パターンA】 (1)発令裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 (2)執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 なのか、それとも 【パターンB】 (1)発令裁判所 (2)執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 なのでしょうか?どうか教えてください! 尚、同様の規定(っぽい?)民訴§76を見てみる分だと個人的にはパターンAかなぁ、とは思うんですが…
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回答No.1
Aです。 「又は」は、一番近くにある同種のものを結びつけると覚えておきましょう。この条文では「発令裁判所」の一番近くにあるのは「執行裁判所」ですから、 「【発令裁判所又は執行裁判所】の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に…」 と読めばいいです。
お礼
そうだったんですか!ありがとうございました! 条文を読む知識も教えていただいて、とても感謝してます!!