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教えてください
地方公務員法16条 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは、その執行を受けなくなるまでの者 私は、以前車での事故を起こしたことがあります。(10年前) 相手の車の方もけがをして、示談にしていただきました。 そのとき、懲役1年または50万円以下の罰金だったと思うのですが、 私は、罰金をはらいました。 この、地方公務員法に違反するのでしょうか? 教えてください。
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地方公務員法16条 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは、その執行を受けなくなるまでの者 私は、以前車での事故を起こしたことがあります。(10年前) 相手の車の方もけがをして、示談にしていただきました。 そのとき、懲役1年または50万円以下の罰金だったと思うのですが、 私は、罰金をはらいました。 この、地方公務員法に違反するのでしょうか? 教えてください。
お礼
ありがとうございました。 よくわからなかったので、助かりました。