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教えてください

地方公務員法16条 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは、その執行を受けなくなるまでの者  私は、以前車での事故を起こしたことがあります。(10年前) 相手の車の方もけがをして、示談にしていただきました。 そのとき、懲役1年または50万円以下の罰金だったと思うのですが、 私は、罰金をはらいました。  この、地方公務員法に違反するのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.3

*違反しません* 罰金は禁固以上とはなりません 科料→罰金→禁固・懲役です ただし、罰金刑でも前科1犯です

go1017
質問者

お礼

 ありがとうございました。 よくわからなかったので、助かりました。

  • oji32
  • ベストアンサー率21% (38/180)
回答No.2

>禁錮以上の刑に処せられ、 罰金刑は、禁錮以下の刑ですので、大丈夫ですよ。

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.1

罰金刑なので大丈夫だと思います。 それにその執行を終わるまでなので罰金を払った次点で執行が終わることに なりますので大丈夫です。

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