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公務員の選挙運動

地方自治体の公務員が、市長選挙で特定候補の 側について、選挙運動をおこなった場合は、 具体的にどのような法律に抵触し、罰せられるので しょうか? 具体的に教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

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  • ベストアンサー率17% (42/247)
回答No.3

これまでの回答で、根拠法令と勤務地内と勤務地外では、規制されている選挙活動が異なることがお分かりになったと思います。  それぞれに抵触するば、任命権者の裁量で懲戒処分することができます。  懲戒にもレベルがありますが、やはり公報されるので不名誉な事は間違いないでしょう。なお、勤務地外での選挙活動でも「選挙違反」で摘発されれば刑事処分になり、信用失墜行為として懲戒免職になる可能性がグンとでてきます。  いろいろ分かりにくくて申し訳ないのですが、政治活動には、お上の政治的都合で罰則適用がありますので、まあ油断せず、というか君子危ゆきに近づかず、というのが正解だと思いますが。

noname#12974
質問者

お礼

早速の助言ありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

公務員の選挙活動では、地方公務員法第36条第二項で、勤務する区域以外では 一  公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。 五  前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 が可能です。 全面的に禁止されている行為としては、 四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 となっています。

noname#12974
質問者

お礼

早速の助言ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

地方公務員法第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 (以下略)

noname#12974
質問者

お礼

早速の助言ありがとうございました。