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公務員職権濫用罪の告訴方法
公務員職権濫用罪の告訴方法 個別事項じゃなく、一般的な事項で教えて下さい。 例えば、警察署A署の警察官Bの対応に関し、仮に、公務員職権濫用罪で告訴する場合。 (1)被告訴人は警察官Bなのでしょうか?それとも、警察署A署の署長なのでしょうか? (2)この告訴状は警察署A署に出すのでしょうか?それとも、地方検察庁?地方裁判所? 手続き的なことを教えて頂きたく、質問致しました。 お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。
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私の場合は「地方検察庁」にしました。 不起訴になれば、「通知を受け取りした日」を含めて7日以内に検察庁にある「令状執行課」に付審判請求をしました。
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- きゅう(@aaz1233)
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回答No.2
警察署長の指示によることが明らかであれば,警察署長と警察官を両方告訴しておけばよいのではないかと思います。組織的か分からなければ当該警察官かと(特別公務員職権濫用罪にあたるかどうかも検討したほうがよいかと思います。)。 告訴は検察官または司法警察員(巡査部長以上のもの)にすることになっているので(刑訴法244条),法令上はどちらでもよいようですが,警察官に関するものであれば検察官(検察庁)あてにしたほうがよいかと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。
補足
被告訴人は警察官Bで良いのでしょうか?