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公務執行妨害罪の適法性の要件
刑法の公務執行妨害罪において、公務の適法性の要件には以下のものがあります。 1、抽象的一般的権限があること 2、具体的権限があること 3、法律が定める具体的な手続き・方式を踏んでいること これについて質問です。 具体的権限があるのならば、抽象的権限は当然にあるように思うのですが、なぜ抽象的権限があることも適法性の要件となっているのでしょうか?
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noname#103524
回答No.1
あらゆる局面で「お上に逆らう奴」を、捕まえるためです。 抽象的な権限と事項を含めることにより、なんでもOKになる事になります。
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noname#103524
回答No.2
No.1です。ごめんなさい質問を読み違えていました。僕の回答は無視して結構です。どうも失礼いたしました。
お礼
いえいえ、ありがとうございました。 抽象的権限が適法性の要件となっている理由の一つとして処罰対象を広げることもあるのかもしれないな、と思います。