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売り主側からのキャンセル!ってアリですか?

数億円の土地の購入申し込みをしました(ローン特約付きです)接道は二項道路で公衆用ですから車の行き来は全く問題ないと売り主側の不動産屋から言われ、売買契約をできるだけ早くしてくれとのことで共有名義の主人がセプテンバーイレブンの日に飛行機で急遽アメリカから帰ってきて9/13日の予定でした。事前チェックにたらこの道路は半分は売り主のものではなく(私道)車の通行は通行料を所有者に払わなければならないことを発見!不動産屋を問いつめたら必ずなんとかしますって帰ったのに夜になって契約を解除してくれとドタキャンです。もう設計士も頼んだし各銀行にも資料が行っていて不動産鑑定料などに莫大な時間と費用、飛行機の危険など損害は特大!これって不動産屋の調査義務違反と思われます。損害賠償は請求できますか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

>不動産屋を問いつめたら必ずなんとかしますって帰ったのに夜になって契約を解除してくれとドタキャンです。 微妙ですね。裁判になるのかな? 去年の宅建の問題から  契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない 回答  正解:×】 ◆信義誠実の原則, 契約をするかどうか,どのように契約を締結するかについて交渉している当事者間には,相手方に損失を与えないように注意する義務があるといわれています。例えば,相手方が契約が成立することは間違いないと考えて成立締結に備えて準備をしている場合に,こちらから一方的に契約しないと通告したようなときに,相手方に損害が生じれば,損害賠償しなければならないことがあります。 判例では, 契約の交渉段階に入ると,契約が締結されるかどうかに関係なく,相互に相手方の人格や財産を害しない信義則上の義務を負う。   この信義則に違反して,相手方に損害を及ぼしたときは,契約が締結されないとしても契約責任としての損害賠償責任がある」 と認めました(最高裁・昭和59.9.18)。 あくまで問題で裁判ではどうなるのか?相手に話をし知っている場合等 色々なケースが考えられますね。 ただ一方的な解除の場合 売買契約を締結していたのであれば、#1の人の言うとおり、手付金倍返しを請求出来ます 後HP上  【履行の着手】  手付解除は、相手方が履行に着手するまで行うことができるが、ここにいう履行の着手とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す、とされている(再判昭40.11.24民集19巻8号2019頁)。一般的には売主による履行の着手行為としては、所有権移転登記の申請、売却を前提とした分筆登記の申請等が、また買主による履行の着手行為としては中間金の支払い等があげられる。 【履行利益・信頼利益】  債務者が契約に関して損害賠償請求をするにつき、どんな利益が害されたかを問題とする場合の区別。契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益、例えば利用とか転売による利益等を履行利益といい、無効の契約を有効と信頼したために失った利益、例えば有効な土地の売買契約と信頼して土地を見に行った費用とか、ここに建築するため用意した資材等を信頼利益という。この区分はドイツ民法にならうものであり、わが民法にはこのような区分はないが、一般的には債務不履行による損害賠償は履行利益のみが対象となり、信頼利益は、いわゆる契約締結上の過失のような場合に限られると解されている。[→契約締結上の過失] まあややこしいので弁護士に相談してください http://www.8111.com/info/term/yogo48.htmlから引用

pink_snoop
質問者

お礼

親切にお答え頂いてありがとうございます。不動産を得意とする弁護士に全ておまかせすることにしました。取りあえず物件概要で二項道路(公道)とうたっていたこと、私道の負担に対しても一切契約時にさえ記載がなかったことは不動産業者として大きな問題で、業者は公正取引協議会より厳重注意をすでに受けました。このまま私道についての解説がなければ停止処分もあるということです。

回答No.4

不動産業に限らずですが、『下駄を履くまで・・・・』 心変わり等のキャンセルは、契約書に判子もらうまで分からず、 それどころか、契約履行日の残金清算・物件引渡しまで分かりません。 不動産業者でしたら、誰もが何度も経験している事です。 バブルの頃は、契約破棄による違約金(倍返し)もありました。 (同業者が違約金上乗せ+高値で買う、ひっくり返しもあったからです) >これって不動産屋の調査義務違反と思われます。損害賠償は請求できますか? まだ、重要事項説明も受けていない段階で、このような事で賠償請求されたら、 口頭による意思表示と契約が同じ行為とみなされてしまい、 契約書を取り交わす必要もなくなります。 質問者さんは、不動産の売買は初めての経験のようですが、 大変お気の毒だと思います。

pink_snoop
質問者

補足

回答していただいてありがとうございます。同情して頂けるだけでホロッてしちゃいます。不動産売買びついては初めてではありません。以前の経験から重要事項説明は契約前につめて行って頂いた方が良いと思い2回行ってます。署名してませんが手元に書類はあります。道路に関して一切触れてなかったので「こんな内容では署名できない」と伝えると必ずご希望のかなうように変更します。と言ってたのにムリだった分かってドタキャンしたようです。書類の書き方、建築基準法、道路の種類も理解してない不動産業者が数億円の物件を専任で扱おうなんて!(業者のほうは初めてみたいでした)今はまだ許せない気持ちです。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 他の回答者の方の回答通り手付け金を支払っていれば手付け金倍返しがあると思います。しかし、契約に関わる費用は各人負担分を各人が負担することが原則です。  でも数億円の土地を購入できる財力があるのならお抱えの弁護士さんもいらっしゃるのではないでしょうか?ここで相談されるより弁護士さんのアドバイスの方が的確だと思います。

  • okonomi99
  • ベストアンサー率30% (64/213)
回答No.2

「購入申し込み」と言うのがどの状態か分かりませんが、 売買契約を締結していたのであれば、#1の人の言うとおり、手付金倍返しを請求出来ます。 http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/etc20050714a2000a7.html 売買契約も何も交わされていないのであれば、法律上は請求出来ないですね。 民法に訴えれば分かりませんが、言うまでも無く裁判費用のほうがかかってしまうでしょう。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

不動産売買契約が成立していれば損害賠償請求(恐らくは手付金倍返し)が可能ですが、「共有名義」という所から推測すると、 買い入れを申し込んで、ご主人の帰国を待って契約をする、という状況であれば、「契約に至らなかった」と言うだけの話です。 相手方・仲介業者双方ともに、契約前にかかった買主の主観的なコスト・お手付き費用までを負担する理由は有りません。

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