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包括利益と持分変動差額について
子会社が第3者割当増資を行ったことにより、親会社の持分が結果的に減少するような場合、持分変動差額を認識すると思います。 会計基準を読んでみると、持分変動差額は原則、損益処理としつつも、利益剰余金で直接処理することも可能とありました。 ここで利益剰余金で直接処理した場合、株主資本等変動計算書に出てくると思うのですが、包括利益計算書には出てこないのでしょうか?? 株主資本等変動計算書に「持分変動差額」を出している会社において、包括利益計算書でも持分変動差額を出している会社もあれば、出していない会社もあり、はたしてどちらが正しいのかと思い質問させていただきました。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
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- otonen
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株主資本等変動計算書で持分変動差額を出しているのであれば、包括利益計算書でも出さないとダメです。 包括利益の表示に関する会計基準 の第25項で持分変動差額は持分所有者との直接的な取引によらない部分とされているものと解するとされてます。 すなわち、損益処理だろうが利益剰余金処理だろうが、包括利益の構成要素となります。 ご承知の通り、包括利益計算書は少数株主損益調整前当期純利益がスタートで、その他の包括利益を加減して包括利益を出す様式となっております。 損益処理した場合はスタートの少数株主損益調整前当期純利益に既に含められているので、その他の包括利益で持分変動差額を調整する必要はありません。 しかし、利益剰余金処理した場合、スタートの少数株主損益調整前当期純利益には含められていないため、その他の包括利益で調整してあげないと、包括利益がその分だけずれてしまいます。 以上となります。 包括利益計算書はまだできて間もないということもあり、間違った事例があるのかもしれません(特に中小監査法人)。
今のところどちらの処理も正しいかもしれませんね。 包括利益とは,特定期間における純資産の変動額のうち,報告主体の所有者である株主,子会社の少数株主,及び将来それらになり得るオプションの所有者との直接的な取引によらない部分をいう、と定義しているとのことです。 ここで、子会社の少数株主との「直接的」な取引という部分の解釈によって、持分変動差額を包括利益に含めるか、含めないか差が出てくるのではないでしょうか? 持分変動損益は、子会社の時価発行増資に伴い、あくまで親会社が子会社株式を一部売却したと仮定しているとのことですので、これを子会社の少数株主と直接の取引とみるか否かで包括利益にカウントするか否か変わってくるのでは??? (無理やりな結論でしょうか?) ただし、少数株主と直接的な取引と考えた場合でも、会計処理は利益剰余金に直接参入されるため、資本取引とは考えていませんね。 小生ただ今会計士受験中ですが、かなり難しいところなので、申し訳ありませんが、自信は全くありません。