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うっかり似た作品を作ると違法?

「知らない曲と似たものを作って公開してしまった」というのは大丈夫だそうですが、 「過去聞いたことがある曲に似たものを作って公開してしまったが、自分はそれを自覚していない」というのは著作権法に抵触するのでしょうか。 趣味で作曲をしているのですが、もし公開するとなると、そういうことがありそうで怖いんです。 これが、よく言われる「盗作疑惑」ということでしょうか。

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  • nep0707
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回答No.2

法律的な回答だけします。 >過去聞いたことがある曲に似たものを作って公開してしまった 著作物というのは文化の継承ですから、 多かれ少なかれそれまでに世に出ている著作物のエッセンスを受け継いでいるものです。 なので、ただ知っている曲と似た作品を作った、というだけの理由で著作権法に抵触、 という単純な話にはならないです。 法律に触れるのは ・過去に発表されている他人の作品を勝手に作り変えて世に出すこと(翻案権、同一性保持権の侵害、罰則は著作権法119条) ・過去に発表されている他人の作品そのものをあたかも自分(あるいは作者でない誰か)の名前で発表すること(著作権法121条で罰則あり) です。 >「盗作疑惑」 「疑惑」は法律とは関係のない話ですし、 「この曲、あの曲と似てるよね~。パクったんじゃないの?」 と噂されたりすることも、これまた法律とは関係のない問題です…。

peaker
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういえば、私も類似曲を指摘したことがあります。 酷似していたのですが、本人はその原曲を知らなかったそうです。 そういうこともあるんですね。 これからは「指摘されたら引き下げよう」程度の意識でいこうと思います。

その他の回答 (1)

noname#210617
noname#210617
回答No.1
peaker
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、日本についてお聞きしたのですが・・・ 万国共通ですか?

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