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源泉税預かり金の領収証への収入
会社の建築会社の経理担当です。 設計士に外注して図面を作らせ、支払いの際に10%の源泉税を 預かっています。 設計士に対して預かり金の領収証を提出するのですが、その際には 収入印紙は必要ですか? 税金を預かっていて、うちの会社が納税するだけなのに収入印紙を 貼る必要があるのでしょうか? 教えてください。
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- -9L9-
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私もそういう領収書を発行するということはいままで聞いたことがないのですが、まあ、発行するかどうかは当事者間で決めることなので、発行するという前提で回答します。 仕事上作成する(営業に関する)領収書ですから、3万円以上なら印紙税が必要になります(3万円未満は非課税)。ただし売上代金の領収書ではないので、金額が3万円以上ならいくらであっても(100万円を超えても)一律200円です。 http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
- hata79
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領収書を発行すること自体が不自然な感じがしますけど。 設計士が請求書を出してきて、その請求金額から法定の源泉徴収額を預るわけですから、支払をした金額から改めて受け取るわけではありません。 他回答者様も「領収書を欲しがる建築士って、変じゃない」云われてますが、私もそう思います。 「貴方に支払ったものを私が預るのではなく、源泉所得税として徴収してるものですから領収書を発行するものではありません」というのが正しい気がします。 貴社が設計代を支払った際に領収書は建築士が出します。 その領収額は源泉所得税が引かれた金額で発行されないのでしょうか。 貴社には貴社のやり方がありますので、差し出がましいことですが、その辺からおかしいような気がします。 買掛金が100あって、60の支払い、残が40になる際に、その40の領収書を出してくれということと同じです。手元にお金が残るたびに領収書を発行しなくてはなりません。おかしいと思いませんか。 源泉所得税は企業内では預かり金として処理して国庫に払い込みますが、預ってるといっても相手に返還するものとして預ってるものではありません。自社の収益と無関係である、他人の金であるという意味での預り金です。では誰のお金なのかというと、国の金だと考えられるような気がします。その意味では「預り証をくれ」と言われても「貴方から預ってるわけではありません」といえると思うのですが、違いますかね。 源泉徴収義務があるから天引きしてるのであって、源泉所得税相当額は本人に支払をしなくてもいいわけです。正当な理由があります。それを相手に支払った後に相手から預るという金の流れを認めるので「領収書が発行される」という変な状況になるのでしょう。 「俺の金だけど、あんたに預ける。預り証をくれ」という意味で預り証を発行すれば、印紙がかかる文書になります。源泉所得税なら本人に返す義務がありませんので、預り証というのは変ですし、もちろん自分が払った金の領収書を切る行為も変ですよね。 おそらく関与されてる税理士がおられるでしょうから、その辺の理論を確認されるといいでしょう。 私は「領収書を出す」行為そのものがおかしいと思います。
- tasukai-20
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※後学の為に。 SMOさんの会社は建築会社で設計士に図面を作らせた。その設計士に図面代金を支払った。その際に源泉徴収税を控除して代金を支払った。その源泉徴収税を預っている。こうですね? それで設計士に対して預り金の領収書を発行する?この領収書に収入印紙を貼る必要があるか?ですね?下記のことから収入印紙は関係ない。 答え・・・・預った源泉徴収税はSMOさんの会社で納付します。よってそのように覚えて仕事をして下さい。 例えば、ある講師が来ました。講義後代金を支払います。この場合例えば50,000円とします。 ※つまり計算はこのようにします。 50,000×1,111=5,550円「金額によっては1,11」計算の場合もあります。50,000万円を講師に支払い、5,550円は納付します。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>設計士に対して預かり金の領収証を提出するのですが、その際には収入印紙は必要ですか? 200円の収入印紙が必要です。ただし、記載金額が3万円未満ならば印紙は不要です。 >税金を預かっていて、うちの会社が納税するだけなのに収入印紙を貼る必要があるのでしょうか? はい。残念ながら必要です。しかし源泉所得税の預り金の領収書(預かり証?)を要求するとは、変った設計士ですね。それとも御社の信用が低いのかな(笑)