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収入印紙は必要?
近日中に返却することを前提で、3万円を預かることになりました。 (個人売買で車を売って、名義変更完了までの期間) 領収証の但書に「預かり金として」と記入して、預かり証とする予定です。 この領収書には、収入印紙は必要でしょうか?
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>上記の「営業に関する」という部分は、経理上「売上」として計上する場合ということでしょうか? ちょっと違います。「営業」とは、取引を「営利目的で反復継続して行うこと」を言います。中古車売買をサイドビジネスにしている人は別として、車の個人売買で「営業」となることは、あまりないと思います。 余談ですが、弁護士の先生に払う報酬の領収書も、「営業に関しない」ので非課税です。弁護士の先生は、営利目的でなく、世のため人のためにお仕事なさってるからだそうです(変なの!)。「営業」とされない職業には、そのほかに医師、歯科医師、歯科衛生士、保健婦、助産婦、看護婦、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、弁理士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士があります。 >また、「営業に関する預かり金」の場合は必要のでしょうか・・・? 前のご質問にも関連しますが、「売上代金」以外の領収書は税率が違います。3万円未満は非課税、3万円以上は一律200円で、大変お安くなっています。預り金は、後で売上代金に充当するとかいういんちきが予定されていない限り、多分、売上代金以外としてよいと思います。
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- jun95
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おそらく、「領収書」は、印紙を貼らないと効力がないと思っておられるか、仕事で領収書で3万円以上だと印紙を貼りなさいと教えられたので、個人間の取引でも領収書なら印紙がいると思われたのだと思います。 でも、商売でなければ、仮のものでも本当のものでも領収書には、印紙はいらないのです。
お礼
御回答ありがとうございます。 今回の場合は、収入印紙は必要無いということですね。 ありがとうございました。
- d-y
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印紙税が要るのは「営業に関する」領収書です。 個人売買の場合は「営業に関しない」ので、非課税です。
お礼
御回答ありがとうございます。 上記の「営業に関する」という部分は、経理上「売上」として計上する場合ということでしょうか? また、「営業に関する預かり金」の場合は必要のでしょうか・・・? 参考までに伺えればと思います。
お礼
詳わしく、丁寧な御説明ありがとうございました。 なるほど、よく理解できました。 これを機会に少し勉強してみようかト思います。