- 締切済み
不動産仲介業者の方に質問です。印紙について
不動産賃貸仲介をしたときに、不動産仲介業者発行の下記書面に印紙は必要でしょうか? (1)申込金預り証 (2)交渉預り金預り証 (3)手付け金預り証 (4)家賃預り証 (5)敷金預り証 (6)礼金預り証 (7)決済金預り証 以上、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- m19781030
- ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1
(1)申込金預り証 (2)交渉預り金預り証 (3)手付け金預り証 (4)家賃預り証 (5)敷金預り証 (6)礼金預り証 (7)決済金預り証 どれも預かり証なので 詳しくは国税庁のQ&Aを見て判断すべきかと思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/17/06.htm 【回答要旨】 敷金の法律上の性質は、賃貸借終了の際、賃借人に債務不履行のあるときは当然にその弁済に充当された残額を、債務不履行がなければ全額を返還するという停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転であると解されています。 この敷金の預りは、相手方のために金銭を保管するものではありませんので、敷金の「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第14号文書の3)。 なお、建物賃貸借契約書を作成する場合に、契約書に敷金等の受領の旨が具体的に記載されている場合には、第17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。 (注) 賃貸借契約に伴う「保証金預り証」も「敷金の預り証」と同様に取り扱われます。