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解雇か自己都合か。
現在パート(一般事務)で勤務している会社が、 来年の4月に関連企業と合併する事になりました。 現在、私が通勤している事務所は自宅から徒歩5分。 合併に伴い、この事務所は閉鎖。 合併後の新しい事務所は 車で1時間強かかる場所になります。 独身で正社員として働いているならば、 1時間の通勤時間も何て事ないのでしょうが・・・ 子供がまだ小学生の為、朝早く出勤するのが難しく (現状の勤務時間だと、朝7時には家を出なくてはなりません) 退職せざるをえません。 就業規則には 『事務所の閉鎖による退職は解雇扱いとなる』と 記載されているのですが、 閉鎖後に新しい事務所への移動を命じられ 通勤時間を理由に退職すると言う場合、 やはり『自己都合による退職』になってしまうのでしょうか? どうにかして解雇扱いにしてもらえないか・・・ 考えているのですが。 よきアドバイス宜しくお願い致します。
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残念ですが自己都合退職扱いになります。 自己都合退職と解雇についてですが、本来は解雇の方が経歴上は良くないのですが、皆さんが解雇お扱いにして欲しい理由は、失業給付があるからです。 しかし雇用保険の解雇というのは、 会社から解雇通知がある場合 給与の支払が停止し、事実上会社が機能していない場合 通知は無いが事実上失職している場合など かなり限定的です。 あなたの場合は、会社は転勤と言う辞令を出していますし、通勤はかなり困難ではありますが、不可能ではないと判断されます。 厳しいようですが、解雇にはならないと思います。
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- thor
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なぜか、離職理由は「会社都合」と「自己都合」の2種だという誤解が多いんですが……。 「自己都合」には、「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」の2種に分かれます。 「正当な理由」の一つに、「事業所の通勤困難な地への移転」により「通勤不可能又は通勤困難となったことにより退職した場合」というのがあります。 ただ、一説によると、「通勤困難」になるのは往復4時間以上かかるときとのことで……。 この点は職安にお尋ねを。 あるいは、就業規則上は「解雇」ではないが、離職票の上では「事業所の廃止」としてもらうようにできないでしょうか? 〉『事務所の閉鎖による退職は解雇扱いとなる』と というのは、おそらく退職金の関係でしょうし。
お礼
回答、ありがとうございました。
No.1様のいうとおりで、会社から見たら、他の事務所で勤務を続けて欲しいのに、あなたの通勤の都合で辞めるというのですから、自己都合です。 ただ、失業給付については、ハローワークが情状酌量してくれる余地も無きにしも非ず、なのでハローワークに相談です。 いや、その前に会社に、通勤困難なので異動はしたくない、 >『事務所の閉鎖による退職は解雇扱いとなる』と してもらえないのかを確認したほうがいいです。
お礼
人員整理を含めた合併のようなので 通勤が困難な場所に移動させ こちらから退職を言い出すのを待とうという様な 会社の考えがありありで・・・。 会社の思い通りになるのが不愉快で 質問してみました。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、解雇は無理なのですよね・・・。 会社の考えをみていると 『解雇扱いにせずに 移動させて、退職するのを待とう』というのが ありありで・・・。 ちょっと納得できずに質問してみました。 ありがとうございました。