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配偶者控除についての質問

教えてください。 夫はサラリーマンです。 妻: 07年2月に退職しました。 退職後は無職です。 8月から失業保険を給付しています。 <妻の07年の収入> ・1月(12月分給与)支給 ・2月(1月分給与)支給 ・3月(2月分給与)支給 ・退職金 ・失業保険 ・教育給付金(指定の講座を受講し、給付金交付となりました) 07年末に配偶者控除の申請ががあると思うのですが、控除額はあるのでしょうか? 配偶者控除の基準となるのは、どの所得なのでしょうか? あと、住民税の請求はどの所得を元に行うのでしょうか? いろいろ調べたのですが、具体的な案件がなく質問してしまいました。 ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

質問者様がこのまま年内に就職等をされない場合は、明年確定申告の必要があります この際の収入は、1月~3月の給与(源泉徴収票より転記)、退職金(分離課税の源泉徴収票より転記)になります この場合、今年度の収入は1月~3月までの給与分のみで、退職金は入りません(税金は1月~3月の源泉徴収分と退職金で源泉徴収がある場合は合算され過払いだと還付されると思います) 住民税は1月~3月の収入が元になりますから、次年度は非課税と思います 以上、ご自身の場合 >配偶者控除の基準となるのは、どの所得なのでしょうか?  ・ご主人の配偶者控除は、1月~3月の収入になります >住民税の請求はどの所得を元に行うのでしょうか?  ・上記同様です ・退職金は分離課税なので、課税所得には含まれません ・失業給付は非課税です ・教育訓練給付金は非課税です

ayako0177
質問者

お礼

具体的にお答えいただきありがとうございました。 大変勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

税の対象となる所得は、 ・1~3月に受け取った給与 ・退職所得(退職所得控除後) です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 失業保険及び教育給付金は雇用保険の失業給付のため非課税であり、税法でいう所得には含まれず給付金が一定額を超えても扶養控除・配偶者控除等の所得要件の対象とはなりません。 蛇足ですが、失業給付は、社会保険などの被扶養者の所得要件としては計算に入れます。

ayako0177
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 リンクのURLも拝見しました。 社会保険についても書いて頂き大変助かりました。 ありがとうございます。

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