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ホームページの価格で購入申し込み。しかし表示はミスで実際は高値になると…。

あるショップでカーナビが安かったのでホームページから○○円で購入手続きをしました。翌日、お店からメールが来て、メーカーに問い合わせたところ実際は△△円なので申し訳ないが△△円で購入するかキャンセルにしてくださいとのことでした。お店のホームページでの表示ミスだったと謝罪されていました。 このような場合、○○円で購入することは出来ないのでしょうか? 表示ミスのお店側に責任があると思うのですが、お店として表示した以上○○円で売らなければいけないという法律みたいなのはないのでしょうか? 無知なのでどなたか詳しい方がおられれば教えてください。

みんなの回答

回答No.3

#2の回答は、ちょっと違います。 法律上は、契約というものは、「売ります」「買います」という当事者の意思が合致した時点で成立します。その後に商品を発送する、代金を支払う、というのは、あくまで有効に成立した契約の「履行」を行なっているに過ぎません。したがって、特約が無ければ、契約が成立した以降、商品が届くまでの間にキャンセルするということはできません。 違う商品が届いた場合には、売主側の履行が完了していないととらえ、買主はちゃんとした履行を請求するか、あるいは履行が遅れたなら履行遅滞でキャンセルするという手続になるのです。 ともあれ、質問のような状況の場合については、ホームページ上で○○円として表示したのがまさに「売ります」の意思表示で、それに対して購入手続をしたのが「買います」の意思表示で、その時点で○○円での売買が成立したといえるのではないか??というのが、確かに問題になります。 こういった場合、法律の世界では、通常はホームページ上での表示は単なる広告のようなもので、厳密な「売ります」という意思表示ではなく、買主が「買います」という申込みをした後に売主が確認メールなどで「売ります」ということを明確にした時点で契約が成立する、と考えられています。したがって、正式に「売ります」という意思表示をする前に表示ミスに気づいて訂正をしたら、まだ契約は成立していないので、○○円で購入することはできない、と考えられています。 ただ、これは個別的な状況によっても変わるでしょう。ちなみに経済産業省の出している「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」でもこの問題が検討されています。 (参考) http://www.meti.go.jp/press/20070330011/20070330011.html

回答No.2

普通のお店でも、店頭に○○円と表記してあり、レジで△△円で「すいません表示間違えで△△になりますが・・・」と言われるのと同じだと思います。 また決済で先にお金を支払い、後で上記のようなメールが来た場合にもお店のキャンセル扱いとなります。 ただし、振込み生じた手数料をお店負担をしてもらう必要があります。 詐欺の話ですが。 3万円の商品で返金で525円差し引かれた金額が返金されるとして、実際には315円で返金できた場合、200円程の利益がお店に生じます。この仕組みを利用して格安な料金で表示し、返金手数料差額を繰り返し利益を上げる手法もあります。1日に100件あれば2万円儲けですからね。 めちゃめちゃ厳密に言えば、お金を支払う、商品が手元に届く時点で成立ですので、その途中でキャンセルされても可。 逆で商品を発送して、受け取り拒否でも可です。※但し都合によるキャンセル時の規約が適用され、発送代金・返金手数料など引かれます。 商品が届き確認したら、仕様の違い等でのお店の過失の場合、代引き返品のキャンセルも可。 いろんなパターンがありますが、基本は支払い・商品が届くまで両方とも成立しません。 店頭では「商品をレジに通す、お金を払う、商品をもらう」で成立と考えていただければ、お金と商品の交換が完了して成立だと思ってください。 その途中は両者ともキャンセルが可能なんです。

回答No.1

普通は購入手続き後、お店よりの受注メールが来て契約成立です。 契約が成立していなければ、その価格・条件での購入は出来ません。 >お店として表示した以上○○円で売らなければいけないという法律みたいなのはないのでしょうか? 契約が成立していない時点での販売義務はありません。

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